遺留分とは、法定をされた一定額の相続分を相続人に保障する制度です。相続人に遺留分が認められた場合、仮に被相続人が、亡くなる前に遺贈や生前贈与によって特定の第三者に全財産を譲渡したとしても、遺留分権者は、その第三者に遺留分の金額を請求できます。相続人に遺留分を保障することで、相続人の生活の保護や公平性をはかります。

・遺留分権者
遺留分を認められる相続人は、民法で定められています。遺留分権者は、亡くなった本人の兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者・子・直系尊属となります。本人が亡くなった時点で子が胎児であれば、その胎児が無事に生まれたことを条件として遺留分権者となります。また、子の代襲相続人も被代襲相続人の遺留分だけ遺留分権者となります。また、相続人に対し、威力的に遺留分を放棄させる事態を防止するため、相続開始前から1年以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることで遺留分を放棄できます。なお、相続開始後であれば、遺留分の放棄はいつでも自由にできます。

・遺留分の計算
まず、相続財産のうち遺留分権者全体が有する遺留分を集団的遺留分といいます。集団的遺留分の金額は、相続人が直系尊属のみの場合、被相続人の財産(積極財産+生前に贈与された財産-消極財産)の3分の1となり、その他の場合、被相続人の財産の2分の1となります。ここで、「積極財産」には、遺贈や死因贈与を含みます。遺留分に算入される「生前に贈与された財産」とは、相続開始前の10年間になされた相続人に対する贈与、相続開始前から1年間になされた相続人以外に対する贈与、被相続人と受贈者の双方が遺留分権者に損害を与えることを知ってした贈与がこれにあたります。
次に、遺留分権者が各々で有する遺留分を個別的遺留分といいます。個別的遺留分は、「集団的遺留分の金額×相続人の法定相続分」となります。例えば、配偶者・子2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は、「被相続人の財産×2分の1(集団的遺留分)×2分の1(配偶者の法定相続分)」となります。他方、子1人あたりの遺留分は、「被相続人の財産×2分の1(総体的遺留分)×4分の1(子の法定相続分)」となります。

・遺留分侵害額請求権
遺留分侵害額請求とは、遺留分権者が、被相続人の遺贈や生前贈与によって財産を譲渡された受贈者や受遺者に対して、遺留分を侵害する限度で金銭を請求できる権利です。遺留分侵害額請求権は、遺留分権者が遺留分を侵害する遺贈や生前贈与がなされたことを知った時から1年以内、相続開始から10年以内に請求しなければ消滅します。遺留分を侵害する受遺者と受贈者がいる場合には、先に受遺者から請求債務を負担します。また、受遺者と受贈者が複数人いて、かつ贈与が同時になされた場合、各財産額の割合に応じて請求債務を負います。他方、受贈者が複数人いて、かつ贈与が同時に行われたのではない場合、相続から一番近い受贈者から順に請求債務を負担します。

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