家督相続 登記

  • 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任

    相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。 つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。

  • 遺産の独り占めされそうな場合

    マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。 まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、...

  • 遺言を無視することはできる?

    法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。

  • 相続人の内に未成年者がいる場合の手続

    分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。 申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。

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