【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続について > 4つの分割方法(現物分割、換価分割、代償分割、共有とする分割)

たとえば、相続する財産が不動産しかなかった場合、それを相続人の一部の人が単独相続するのか、共有にするのか、売却して現金を相続人で分け合うのか等、遺産の分割方法は色々考えられます。
 主に行われている4つの分割方法を紹介いたします。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間で遺産取得の格差が大きくなる場合があります。そういう場合は、遺産の一部を売却して、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

換価分割(かんかぶんかつ)

遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。
ただし、この場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や不動産譲渡所得税等を考慮しなければならなくなります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

相続人の一人が遺産を取得し、他の相続人にその対価を支払う方法です。

共有とする分割

各相続人の持ち分を定めて共有にする方法です。
公平な遺産分割が可能ですが、財産利用の自由度が非常に低くなります。
更に共有者に相続が発生する、ますます共有者が増えて複雑になるので要注意です。

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