相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めたています。
相続税法で評価方法を定められていない財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。

土地

財産の種類評価方法
農地純農地・中間農地倍率方式=固定資産税評価額 × 倍率
市街地周辺農地市街地農地の80%の額
市街地農地

倍率方式 または 宅地比準方式

宅地比準方式による評価額
=(その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費の金額)× 地積
※宅地造成費の金額は、国税庁ホームページで閲覧可能です。

宅地市街地にある宅地路線価方式 =「路線価 × 宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額
路線価のない宅地倍率方式 = 固定資産税評価額 × 所定の倍率
山林純山林,中間山林倍率方式 = 固定資産税評価額 × 倍率
市街地山林

(その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費の金額)× 地積

※造成費とは、整地、土盛り、土地止め等に要する費用です。
※市街化山林の相続税評価額は一般的に高額になってしまい、またその換金性は通常の宅地と比較して低くなっていしまいます。

私道不特定多数の人が利用している場合評価しない
特定の者のみ利用している場合通常の宅地評価の30%で評価

土地の上に存する権利

財産の種類評価方法
地上権自用地の評価額 × 権利の残存期間に応じた割合
借地権(原則)自用地としての価額 × 借地権割合
耕作権農地の自用地としての価額  ×  耕作権割合
永小作権農地の自用地としての価額  ×  残存期間に応じる割合 ※定めがない場合は40%

家屋

財産の種類評価方法
家屋固定資産税評価額
貸家固定資産税評価額 × 借家権割合
借家権固定資産税評価額 × 借家権割合(概ね30%)
建築物門・塀等再建築価額 - 経過年数に応じた減評価
庭木・庭石・池等調達価額の70%相当額

有価証券

上場株式 原則として被相続人の死亡日の終値。
ただし、被相続人死亡日の終値が ①その月の終値の月平均額、②その前月の終値の月平均額、③前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を超える場合は、その最も低い価格を評価額とします。

財産の種類評価方法
気配相場のある株式上場株式に準じて評価
取引相場のない株式会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額

預貯金

財産の種類評価方法
普通預金・通常貯金相続開始日の残高
定期預金相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

その他

財産の種類評価方法
死亡退職金受取金額 ‐  非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
生命保険受取金額 ‐  非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
利付公社債

発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 3パターンあり

割引公社債課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
一般動産調達価額
調達価額不明のものは新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額
書画・骨董品売買価額及び専門家による鑑定価額
貸付信託元金+既経過収益の手取額 - 買取割引料
自動車調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額 - 経過年数に応じた減額)のいずれかを選択
電話加入権取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額
ゴルフ会員権取引相場×70%
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