相続手続き 自分で
- 遺言に押印がされていない
自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています。このケースの解決事例全財産を引き渡すように」と言われた。本文・日付・氏名を全て自分で記載印鑑を押すこととなっているため、遺言は無効となります。 つまりこの要件を満たしておらず、弟さんの言うとおり無効な遺言となってしまいます。
- 遺言を無視することはできる?
この場合は、夫が自分で全財産をどうするのか遺言で決め手もいいのだけれど、子供たちに納得させたい。だからといって相続人で遺産分割協議をさせれば喧嘩になりそうだ。だから全財産を妻にという遺言書を残す。それを元に「3人が喧嘩をしなければ…」と条件付きで遺言を残していました。ゼロから始まる遺産分割協議ならば喧嘩になる可能...
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
全部自分で書かなければなりません。「老眼で見えづらくて書けないよ」と言って、息子さんに書いてもらって最後の氏名のところだけ自分でサインするってのはダメです。ダメっていうのは無効ということで、死んだときのことを考えてせっかく書いたその遺言に効力がないということです。そうなると、法定相続分どおりで相続されることになり...
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