相続放棄をご検討の方は、こんな時ご相談ください。

  • 亡くなった親・親族に分かっていない借金があるかもしれない
  • 親・親族が死亡して、借金・税金の督促状が届いた
  • 死亡した親・親族は連帯保証人になっていたようだ
  • 関係の薄い遠い親族間の相続には関わらないでいたい
  • 慎重を要する申請手続きなので、手続きを間違うと怖い
  • 親・親族が亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまったが、何としても手続きをしたい
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相続の放棄について

相続放棄とは

相続放棄とは、すべての遺産を相続をせずに放棄してしまうことです。

人が亡くなって相続が開始したら、相続人が法律で定められた相続分に従って遺産を相続することになります。
遺産といえば、現金や預貯金、株、不動産、自動車等のプラスの資産ばかりを思い浮かべてしまいます。しかし、場合によっては、被相続人(亡くなった人)が借金を残して死亡することがあることも想像がつくと思います。
相続する財産は、被相続人の残した借金や連帯保証債務等も含まれているのです。
相続放棄は、家庭裁判所への手続きを通じて、一切の遺産を放棄することができます。
言うまでもありませんが、プラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は放棄するというような都合の良いことはできません。

相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった人)の最期の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
一度その申述を行うと、撤回することはできません

相続放棄をした後に高価な相続財産が発見される可能性もなくはないです。
借金については、借金が減額されたり、消滅時効にかかっていたりする可能性もあります。
相続放棄のお手続きをする前に、調査してください。ご相談いただければ調査のお手伝いもいたします。

相続放棄をする前に

被相続人(亡くなった人)に借金が多い場合、ほとんどの相続人が相続放棄を選択されます。
しかし、ちょっと待ってください!
その借金が消費者金融からの借金であれば、借入れの時期や利率により、債務整理による引き直し計算を行うことによって、借金が減額されたり払い過ぎた利息(過払い金)が戻ってきたりすることもあります。

当事務所では、被相続人の借金についての調査の相談もお受けしております。
相続放棄のお手続きを行う前に、お気軽にご相談下さい。

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

1.被相続人の作った借金による負担を背負わなくて良い。
たとえば、被相続人が消費者金融や信販会社から借金をしていた場合、被相続人が銀行から事業資金の借入れをしていた場合、被相続人が友人の連帯保証人になっていた場合、相続放棄の手続きをしないでそのまま相続をすると、相続人が借金等の返済をしなければなりません。
未払いの家賃があったり、被相続人が交通事故を起こして被害者に対する損害賠償債務を負っていた場合にもその債務は相続人に承継されます。交通事故で被害者を死亡させていた場合は、数千万円や1ここで相続放棄をすると、借金も相続しませんし、保証債務もなくなりますし、未払家賃や損害賠償債務も一切相続しないので、安心です。億円以上の損害賠償債務を負っていることも珍しくありません。

2.各相続人ごとで相続放棄ができる。

3.遺産分割の手続きに関わらずにすむ
相続人は、全員で遺産分割手続きを進めていく必要があります。
まずは法定相続人が全員が集まって遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、お互いに意見が合わずにトラブルになることもあります。話し合いでまとまらなければ家庭裁判所で調停や審判をすることになり、解決までに3年以上かかることもあります。
また、被相続人が事業をしていたら準確定申告が必要になります。
不動産を相続したら、田舎の二束三文の不動産でも相続登記をしないといけません。
プラス財産が全然多いのであれば苦にならないでしょうが、そうでなければこのような手続きは面倒に感じるのではないでしょうか。
相続放棄をすると、これらの一切の遺産相続に関する手続きに関わらなくてよくなります。

相続放棄のデメリット

1.プラスの財産があった場合でも、一切の相続権を失います。
相続放棄をすると、借金を相続しなくてよくなることに注目してしまいがちです。しかし、借金だけではなく、プラスの財産も相続できなくなります。
たとえば、遺産の中に不動産がある場合や預貯金がある場合でも、相続放棄をするとそういった財産も相続できなくなります。もし、借金等の負債を超えるプラスの遺産があるのにそれに気づかずに相続放棄をしてしまったら損をしてしまうことになります。

相続放棄の期限

相続放棄の申し立ての期限については、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと民法で定められています。
つまり、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最期の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
しなかった場合は、一般的な相続である単純承認になり、マイナスの財産もひっくるめて全て引き継ぐということになります。

被相続人が亡くなったことを知ったら、遺産について速やかに調査をし、対応を決めましょう。3ヶ月は、あっという間に過ぎます。

遺産について(財産の種類と評価)
遺産の調査を依頼する

注意点

相続放棄は、各相続人が単独で行なうことができます(限定承認と比較)。
相続放棄の必要性を理解できている相続人は、専門家に依頼して手続きをどんどん進めていくのですが、利益にならないし手続きが面倒だと放ったらかしにする相続人がたまにいらっしゃいます。その場合、3ヶ月過ぎて最後に借金を一人で背負うという事態になることもあります。十分ご注意ください。

※基本的に日本国籍をもっており、20才以上である方は「相続放棄の申し立て期限は3ヶ月以内」であることを本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われます。
「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められません。法律を知らなかったからといって大目に見てもらえることはありません。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、必要な書類を準備し、家庭裁判所に提出することで開始します。

1、必要書類を収集する

  • 亡くなった方の戸籍謄本・・・死亡の確認。
  • 亡くなった方の住民票・・・最後の住所地が家庭裁判所の管轄になります。
  • 相続放棄する人の戸籍謄本・・・相続人であることの確認。
  • (相続放棄する人の住民票)
  • 相続放棄申述書
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手

2、相続放棄申述書の記入・提出する

申述書を提出する家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所へ書類を持参して受け付けてもらうか、郵送します。

※書類の記入漏れ等により受け付けてもらえず、申し立て期限に間に合わないということも考えられます。その場合、相続放棄はできなくなります。
被相続人が亡くならて一段落付いたら速やかに手続きを開始しましょう。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、1週間くらいで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。

3、家庭裁判所が送付する照会書の記入・返信

照会書の質問に対する回答を記入し、申述書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印して郵便で返送します。
受理されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届き、相続放棄の手続きが完了します。

※申し立て期限には、家庭裁判所での審査開始から決定までの期間は含まれません。
3ヶ月以内に申立てをして無事受け付けられれば、その後の裁判所の手続きは3ヶ月を越えても構わないのです。

迅速さが要求される相続放棄の申立手続を相続のプロがお手伝いさせていただきます

サポート内容申述書作成サポートあんしんサポートおまかせサポート3ヶ月過ぎサポート
サポート費用7,800円(税別)43,000円(税別)58,000円(税別)72,000円(税別)
相続放棄事前アドバイス
(何度でもOK)
×原則1回(何度でもOK)(何度でもOK)
戸籍の収集×
収取した戸籍の確認×
申述書の作成
書類の代行提出×
照会書の回答作成支援×
次の相続人への相続放棄通知×
受理証明書取り寄せ××
債権者への通知××
債権者への対応アドバイス××
二人目から申請割引×
オプション負債調査サポート48,000円(税別)
対象:クレジット会社・消費者金融・銀行系の金融機関
調査数:3か所まで
調査を行った上で相続放棄をする場合は相続放棄の各サポートが2割引き

数次相続・再転相続等の発生により、一人で複数件の相続放棄をする場合、相続放棄申請件数毎に費用が発生します。

申し立て期限までが迫っている場合のご依頼は、別途費用が発生する場合がございます。

海外にお住いの方のご依頼は別途費用が発生する場合がございます。

あんしんサポート、おまかせサポート、3ヶ月過ぎサポートに記載のある収集する戸籍収集、その他の実費の合計が一人当たり5,000円を超える場合別途費用が発生する場合がございます。

おまかせサポート、3ヶ月過ぎサポートに記載のある受理証明書の取得は、5通まで無料で取得いたします。

おまかせサポート、3ヶ月過ぎサポートに記載のある債権者への通知は通知先が10社まで無料で通知いたします。

詳しくは正式に御見積書を提出させていただきます。

相続放棄その他のポイント

生命保険金の受け取りについて

相続放棄をした相続人でも、生命保険の受取人が単に「相続人」と指定されている場合には、保険金を受け取ることができます。保険契約によって保険金が支払われるのであり、相続ではないからです。
また、特定の相続人が生命保険金の受取人がとなっている場合、その相続人が相続放棄をしたことで「法定相続人」ではなくなったとしてても、保険金を受け取る権利はなくなりません。

被相続人の債務の支払い

相続放棄をしない限り、借金等の債務も相続人に相続されます。
金融業者は被相続者に対する借金を各相続人に対して、相続分に応じて返済をするよう要求することができます。

借金はお借り入れの時期や利率により、債務整理の引き直し計算という作業を行うことによって、借金が減額されたり払い過ぎたお金(過払い金)が戻ってきたりすることがあります。

相続放棄と自宅

相続人が住む自宅が被相続人の名義の場合、相続放棄をすると相続人はその自宅に住めなくなる場合があります。自宅だけでなく自動車等も、被相続人名義であった場合、相続放棄をすると手放すことになりますので、ご注意ください。

相続放棄の取り消し

基本的に、相続放棄の取り消しは認められません。
ただし、次のような特殊な場合には、取り消しが可能な場合もあります。

  • 虚偽に基づいて申立てた場合
  • 詐欺や脅迫によって行われた場合
  • 相続放棄をした者が、未成年者等の制限能力者であった場合

相続放棄の取り消しには、重大な瑕疵があったことを家庭裁判所に認定してもらう必要があります。
基本的には、後で相続したいと思っても取り消しは認められません。
十分に考慮をしてから、相続放棄を行うようにしましょう。

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