信託 法律
- 遺言に押印がされていない
このケースの解決事例全財産を引き渡すように」と言われた。自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています。 本文・日付・氏名を全て自分で記載印鑑を押すこととなっているため、遺言は無効となります。 つまりこの要件を満たしておらず、弟さんの言うとおり無効な遺言となってしまいます。
- 遺言を無視することはできる?
法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされています。よって、未成年者本人が法律行為である分割協議に参加することは出来ません。このケースの解決事例家庭裁判所への手続き方法 【1】「特別代理人選任の申立て」を行う。未成年者の住所地を管轄する家庭裁...
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
我々法律の専門家は、「イゴン」と言ってしまうのですが、一般的には「ユイゴン」ですね。学生時代には皆さん「ユイゴン」と習いましたよね。 だから、相談のときついつい「イゴン」と言ってしまうと「はっ?」という顔される方いらっしゃるんです。ごめんなさい。似たようなもので「競売」があります。法律家は「ケイバイ」。一般的に...
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