遺留分 改正
- 2通の遺言書
また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書でもって遺産の全部を特定の者に相続させるとした場合、遺留分の問題は生じません。 解約に応じない甲金融機関に対しては、訴訟も視野に入れて検討する必要がありました。このケースの解決事例【1】『遺言書の検認』を行う。(検認の手続はおよそ1ヶ月前後を要する。 【2】検認の...
- 【トピックス】婚外子の相続差別に違憲判決
今回の判決を受け、近いうちに民法が改正されることが予想されますが、日本における家族のあり方を見直すきっかけになるかもしれません。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料