親 死亡 お金
- 知らない相続人がいた場合
父親には、先妻との間に1人子供がいて、その子とは会ったことがなく存在も知らなかった財産はなく借金が約300万円残ったこのケースの問題点父親が亡くなり、父親に財産はなく、借金が300万円ほどありました。 相続人は後妻の子(成人)2人と面識のない先妻の子供(成人)1名。このケースの解決事例その相続人には連絡せずに兄...
- 遺産の独り占めされそうな場合
母親、長女、次女問題点遺言書がない母が生命保険金を独り占めできると思っている母が父親名義の2つマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っているこのケースの問題点去年父親が他界し、保険金が1500万円入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。 父親名義のマ...
- 遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか
前者①は被相続人や他の相続人を死亡させて刑に処せられた者です。 後者②は遺言書を偽造した者のほか、遺言書を捨てたり、隠したり、また、被相続人(父のこと)を強迫して書かせた者などがあてはまります。 ただし、兄が相続欠格者として相続権を失っても、兄に子がいれば、その子がお兄さんの代わりに相続権を取得します。
- 遺言に押印がされていない
女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。 被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた。このケースの解決事例自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています。 本文・日付・氏名を全て自分で記載印鑑を...
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で親権者が申立人となって行う。 特別代理人選任申立書申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本各1通特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通遺産分割協議書実際の分割協議書には、未成年者に代わって署名・押印した特別代理人が正式に選任された特別代理人であることを証明するために、審判書...
- 10年以上音信不通の弟との遺産分割協議
この審判が為されると、行方不明になってから7年を経過したときに死亡したものとみなされます。ただし、弟に子がいる場合は、その子が代襲相続人として協議に加わることになります。2)代理人をたてる方法: 家庭裁判所に行方不明者のための財産管理人(不在者財産管理人)を選任してもらいます。裁判所の許可を得てその財産管理人を...
- 死後のペットが心配
通常であれば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで、遺贈を放棄されてはペットがかわいそうです。 そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません...
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