法定相続分 計算
- 遺産の独り占めされそうな場合
遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。 まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、預金等は、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。
- 遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか
「遺産は全て兄に相続させる」という父の遺言書が、兄の偽造だとばれ、その後に兄は法定相続分を主張し始めました。このケースの解決事例兄は、父の相続に関しては相続欠格者にあたり、裁判所の手続をするまでもなく、相続権を失うことになります。相続欠格とは、相続において不当に自己の利益を図った相続人に対する制裁のため、その相続...
- 認知症の方がいる場合の遺産分割協議
そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。 ただし、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。 その結果まとまった遺産分割協議でもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
そうなると、法定相続分どおりで相続されることになります。 パソコンで打ってプリントアウトしてもダメです。ワープロでフォントを手書きの字体モードにしてもダメです。あと、日付。 「平成26年2月吉日」なんとなく素敵な感じがしますが、これもダメです。複数の遺言が出てきたとき、新しいものが一番強いのです。気が変わるっ...
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