一時払い保険料 (死亡) 死亡保険金
約994万円 → 1000万円
【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 生命保険
大切な資産の有効活用には生命保険がおすすめです。
生命保険では、死亡保険金受取人をあらかじめ指定することでお金に宛名をつけることができます。
将来、だれがどれだけ受け取るのかを決めておくことができるのです。
死亡保険金は、受取人の請求手続きにより一般的な相続財産と比較して速やかに支払われます。
死亡保険金の受け取りに対して、相続税法上の一定の金額が非課税になります。
一時払い終身保険を利用すると
例えば、契約年齢60歳(男性)の場合、約994万円の一時払い保険料1000万円の保障を確保でき、遺すことができます。
※性別・年齢によって保険料は変わってきます。
被相続人の現金として1000万円を遺しておいた場合、丸々相続財産になり課税の対象になりますが、
保険にした場合、相続税法上一定の金額が非課税になります。
≪死亡保険金の非課税限度額≫ 500万円×法定相続人の人数
お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと子供一人であれば、死亡保険金1000万円が非課税になります。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料