相続の手続きをするには、相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

財産の種類手続き内容必要書類
預貯金名義変更銀行指定の名義変更届(または解約申込書)
口座の預金通帳と届出印
遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
※各金融機関により多少異なります。
株式名義換え株券(株券が発行されていない場合は不要です。)
株式名義書換請求書(兼株主票)
預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
※上場株式は、証券会社・信託銀行その他銀行等の金融商品取引業者に管理されています。各金融商品取引業者によって必要書類は多少異なる場合もあります。
借地権、借家権名義変更賃貸借契約書の「借主名義」の変更
不動産所有権移転登記所有権移転登記申請書
固定資産評価証明書 
被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
相続人全員の戸籍謄本
相続によって不動産を取得する方の住民票
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
※相続の仕方によって多少必要書類が異なってきます。
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