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考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません。この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。 遺言執行者は、もし、受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。
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