「お世話になった人に財産を残したい」「家族以外にも財産を分けたい」といった想いを実現する手段が遺贈です。具体的には遺言を残して財産を譲る行為を指し、法定相続人以外にも財産を渡せるようになります。
当記事では遺贈に焦点を当てて、活用するなら知っておきたい要点を解説していきます。

遺贈とは何か
遺贈とは「遺言書によって自分の財産を特定の人に無償で譲ること」を指します。
必ず遺言書という形式を取る必要がありひと手間かけなくてはなりませんが、財産を渡す相手を自由に選べるようになります。法定相続人である配偶者や子どもはもちろん、親族以外の友人、内縁のパートナー、さらには法人など、幅広い相手を対象に財産を渡すことができます。
一般的な相続との違い
「相続」も「遺贈」も、遺産が他人に渡るという点では同じ結果をもたらしますが、次のような違いがあります。
相違点 | 相続の特徴 | 遺贈の特徴 |
|---|---|---|
発生要件 | 法律上当然に発生 | 遺言書が必須 |
財産を受け取る人 | 法定相続人のみ(配偶者、子、親など) | 誰でも可(相続人、相続人以外、法人も可) |
権利の発生時期 | 被相続人の死亡と同時 | 遺言の効力発生時(通常は死亡時) |
受け取りの拒否 | 相続放棄として家庭裁判所に申述が必要 | 受遺者が単独で放棄可能 |
債務の承継 | 相続人は原則として債務も承継 | 特定遺贈では債務を承継しない(包括遺贈は承継) |
特に重要な違いは、「相続は被相続人の死亡に伴い自動的に発生するのに対し、遺贈は遺言者の意思表示が必要」という点です。
遺贈がよく活用されるシーン
相続ではなく遺贈を活用して遺産を譲与する場面としてよくあるのは、以下のようなシーンです。
- 法定相続人以外の人に財産を残したい
(内縁のパートナー、事実婚の配偶者、長年世話をしてくれた友人など) - 特定の相続人に、より多くの財産を渡したい
(介護を担った子どもに感謝の気持ちを示すなど) - 社会貢献のために財産を役立てたい
(母校、福祉団体、研究機関などへの寄付) - 先祖代々の土地を特定の人に継がせたい
(家業を継ぐ子どもに事業用不動産を集中させるなど) - 相続人がいない場合に財産の行き先を決めておきたい
なお、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類がありますので、目的に応じた遺言の書き方をしなければなりません。特に借金など負債が残っているときはこの違いが受遺者に大きな影響を与えることとなります。
包括遺贈と特定遺贈の使い分けが必要

包括遺贈とは、財産の割合を指定して譲ることをいいます。
例)「全財産の2分の1を○○に遺贈する」など
プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も割合に応じて引き継がれる点が特徴で、受遺者は指定された割合の限度で相続人と同じような権利義務を負います。
一方特定遺贈とは、具体的な財産を特定して譲ることをいいます。
例)「自宅の土地建物を○○に遺贈する」「A銀行の預金を××に遺贈する」など
指定された財産のみを受け取ることになり、原則として債務を負担する必要はありません。
単に多くの財産をもらってほしいという場面では包括遺贈でもかまいませんが、特定の受け取ってほしい財産があるなら特定遺贈の書き方をしなければなりません。また、相続人以外に対し包括遺贈を行うとその方が遺産分割協議に参加することとなりますので、協議の際にトラブルが起こらないか慎重に判断した方が良いでしょう。
遺言書の作成から執行までの流れ
遺贈を実現するため、まず有効な遺言書を作成しなくてはなりません。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、確実さを重視するなら公正証書遺言がおすすめです。公証役場で公証人が作成するため形式不備のリスクがほぼなく、原本も公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。
また、遺言では以下の情報を明確に記載しましょう。
- 誰に渡すか(受遺者)
- 何を渡すか(財産の内容)
- どれだけ渡すか(数量や割合)
法律の知識が求められる場面も多いですが、作成時に専門家へ相談しながら進めれば、より確実に意思を実現できるでしょう。財産状況や気持ちの変化に応じて見直しを行うことも重要で、その際の修正に関しても専門家のサポートが受けられます。
遺言執行者の指定も検討

遺言書で「遺言執行者の指定」もしておくと、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。
※遺言執行者とは、遺贈実現に必要な手続きを職務とする人物のこと。
不動産の遺贈であれば所有権移転登記、預貯金であれば金融機関での払い戻し手続き、その他さまざまな手続きが相続人に求められるところ、経験や知識豊富な遺言執行者を定めておけばスムーズに財産の移転が進められるようになるでしょう。
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