【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 生前贈与をする人・贈与を受ける人が注意すべき「特別受益」とは?

一部の相続人が過去に多額の贈与を受けていることがあります。このような場合に相続人の公平を保つため、法律上「特別受益」の仕組みが設けられています。特別受益に該当する財産を受けていると相続時に取得できる遺産が減額されるルールになっているため、贈与をする方・受ける方はこの仕組みについてチェックしておきましょう。

 

特別受益とは何か?

特別受益を簡単に説明すると、「相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受け取った特別な利益」ということができます。具体的には、「生計の資本として贈られた財産や遺言による遺贈」がこれにあたります。

 

特別受益というものが法律上観念されているのは、相続人同士の公平を保つためです。たとえば、親が3人の子どものうち1人だけに多額の住宅購入資金を援助していた場合、そのまま遺産を均等に分けてしまうと、援助を受けなかった子どもたちとの間で不公平感が招じてしまいます。そこで法律上、基本的には過去の贈与分も考慮して相続分を決めるという扱いになっているのです。

 

ただし、すべての贈与が特別受益と評価されるわけではありません。目的や金額の大きさ、各自の経済力などを総合的に判断して決定されるため、線引きが曖昧な部分もあります。このため、特別受益をめぐって相続人間でトラブルが発生するケースも少なくありません。

特別受益が相続分に与える影響

特別受益があると認定された場合、その受贈者の相続分は「持戻し」という処理によって調整されます。

 

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

引用:e-Gov法令検索 民法第903条第1

 

また、遺言書を使った遺贈により第三者へ遺産の大半が与えられていたとしても、特別受益を得ていた方は遺留分を主張して支払いを求められる金額が小さくなります。

持戻しによる相続分の増減

持戻しとは、特別受益の額を一度相続財産に加算してから各自の取り分を計算し、最後に特別受益を受けた方からその分を差し引く計算方法を指します。

 

具体例で見てみましょう。

 

例)遺産総額8,000万円、相続人は子Aと子Bとする。

《 特別受益がないケース 》

Aと子Bはそれぞれ1/2が法定相続分であるため、いずれも4,000万円ずつを分け合うことになるのが基本。

《 子A2,000万円の特別受益があるケース 》

まずは遺産総額に過去の贈与分を加算し(①)、その後法定相続分で按分(②)。最後に子Aから贈与分を差し引く(③)。

①・・・8,000万円+2,000万円=1億円

②・・・1億円×1/25,000万円(各自)

③・・・5,000万円-2,000万円=3,000万円

以上より、子A3,000万円、子B5,000万円が実際の取り分となる。

 

このように、特別受益を受けた方はその分だけ相続で受け取れる財産が少なくなり、反対に贈与を受けていなかった方は取り分が多くなります。

遺留分への影響も考慮する

特別受益は遺留分(法的に保障された最低限の相続分)の計算にも影響します。

 

遺留分の計算でも持戻しが行われるため、過去に多額の特別受益を受けている場合、遺留分による権利主張ができなくなる可能性があります。

 

たとえば、遺留分として本来1,000万円を請求できるケースだとしても、過去に1,000万円以上の特別受益を受けていたのであれば、その方は遺留分侵害額請求をできません。

 

また、反対に特別受益が原因でほかの相続人が受け取る財産が一切なくなってしまったようなケースだと、特別受益を受けた方が遺留分侵害額請求を受けるリスクが生じます。

特別受益の対象となる贈与・ならない贈与

どのような贈与が特別受益に該当するのか、具体例でイメージを掴んでおきましょう。ただし、贈与の種別だけで明確に線引きできるものではないことに留意してください。

 

《 特別受益に該当する可能性が高いもの 》

 

  • 不動産関連
    • 土地や建物の贈与
    • 住宅購入のための資金援助
    • 事業用不動産の贈与
  • 結婚関連
    • 結婚持参金
    • 結婚支度金
    • 豪華な結婚式費用の負担
  • 事業関連
    • 会社の株式譲渡
    • 事業用資産の贈与
    • 事業資金の提供

 

《 特別受益に該当するリスクが小さいもの 》

 

  • 扶養義務に基づくもの
    • 一般的な教育費(高校・大学の学費など)
    • 生活費の仕送り
    • 医療費の援助
  • 儀礼的・慣習的なもの
    • 結納金(一般的な金額の範囲内)
    • お年玉やお祝い金(常識的な範囲内)
    • 冠婚葬祭に関する一般的な費用
  • 相続財産とは別個のもの
    • 生命保険金(受取人固有の権利)
    • 死亡退職金
    • 年金給付

 

判定において重要なのは、「贈与の目的」や「金額の大きさ」です。扶養義務の範囲内であれば該当しませんが、その範疇を超えた特別な配慮としてなされた贈与であれば特別受益と判断される可能性は高くなります。また、被相続人の資力やほかの相続人への贈与と比較して特に金額が大きな場合も特別受益と判断される可能性が高くなります。

持戻しの免除で相続分の減額を防ぐことが可能

持戻しは、必ず実行しなければならないものではありません。被相続人が適切な意思表示をしていれば、持戻しを免除することができます。

 

そこで事前にできる対策としては「遺言書に『持戻し免除』の意思を明記すること」が挙げられます。大きな贈与をしていたとしても、これを理由に相続分を減らしてほしくない旨を遺言書に記載しておけば、特別受益をめぐる法定相続分の調整、トラブルも防ぐことができます。

 

なお、配偶者に対して自宅を贈与した場合は、遺言書への記載がなくても自動的に持戻し免除の推定が働きます。

※「婚姻期間が20年以上」かつ「贈与対象が居住用の建物またはその敷地であること」が要件。

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