【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 相続人調査は自分でできるもの?必要となる作業や費用について

相続が始まると、相続人を確定するための作業が必要になります。「自分で進められるものなのか、それとも専門家に任せるべきなのか」とお悩みの方に向けて、当記事では相続人調査で必要となる作業についてご説明いたします。専門家に依頼するケースについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

相続手続きで相続人の確定が必要な理由

銀行での預金解約や不動産の名義変更の手続きに取り組む際、法定相続人が誰なのかを証明する書類の提示が求められます。

 

窓口で家族構成を説明するだけだと受け付けてもらえません。戸籍謄本という公的な書類を用いて血縁関係を示す必要があるのです。

 

また、多くの場合は亡くなった方の夫や妻、子どもなどが相続人となりますが、一緒に暮らす家族であっても法的に相続権を得られるとは限りません。

 

さらに、前妻との間に子どもがいたり養子縁組をしていたり、認知した子がいたりすると、把握していた家族関係と実際の法定相続人が一致しないこともあるのです。戸籍まで確認に必要とされるのは、こうした事情があるからです。

自分で進めることはできるのか

相続人調査は専門家でなくても実施してかまいません。

 

必要な戸籍は、市区町村の役場で相続人となる立場の人(本人やその直系親族など)が請求でき、特別な資格はいりません。実際、時間に余裕のある方や費用を抑えたい方の中には自力で進めている方もいます。

 

ただし、「実施してかまわない」ということと、「不備なく進められる」「スムーズに進められる」ということは別の話です。

 

戸籍を集める作業には一定の知識と手間が必要で、想定より時間がかかることもあります。また、戸籍を集めるだけでなくその内容を正しく読み解いて相続人を確定させる判断力も求められます。

相続人を把握するために必要なこと

自分で進める場合の作業内容をチェックし、作業のイメージを掴んでおきましょう。

収集が必要な戸籍情報

調査では、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍をすべて取得しなければなりません。

 

現在の戸籍謄本だけでは不十分で、さらに「過去の法改正によって作り直された改製原戸籍」や「本籍地の移動や家族構成の変化を受け古い戸籍が除籍された場合の除籍謄本」も必要です。

 

そこでもし被相続人が転籍を繰り返していたのであれば、5通、6通と集めるべき戸籍情報が増えていきます。

 

代襲相続が発生している場合にも書類収集作業の負担は大きくなります。亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍も収集対象となるなど、状況に応じて必要な作業内容が変わってくるのです。

戸籍の取得方法や費用

戸籍の取得は、本籍地のある市区町村役場から発行してもらいます。そして被相続人の死亡時の戸籍を取り、そこに記載されている前の本籍地を確認。その本籍地の役場から発行してもらって、さらにその前の本籍地を確認して請求、という作業を出生時まで繰り返すのが基本的な流れです。

※広域交付制度により、複数の本籍地の戸籍でも最寄りの市区町村窓口でまとめて取得できるようになっている。

 

なお、手数料は1通あたり450円ほど(現在戸籍)、750円ほど(除籍・改製原戸籍)に設定している自治体が多いです。5通程度を集めるとなれば、合計で数千円ほどの実費が発生するでしょう。

 

戸籍を集めた後は「法定相続情報一覧図」という書類を作成し、法務局の認証を得ておくと、その後の手続きを効率的に進められます。法定相続情報一覧図があれば、銀行や法務局など幅広い手続きにて、戸籍原本一式に代えて利用することができます。

司法書士への依頼で変わる作業負担や期間

相続人調査は司法書士にご依頼いただけます。

 

司法書士は相続登記や遺産整理などに対応できる身近な専門家であり、相続人調査のために必要な戸籍を請求することも可能です。

 

相続に詳しい司法書士にご依頼いただくことで効率的に収集できますし、戸籍情報を的確に読み解くこともできます。

 

項目

自分で進める場合

司法書士が対応する場合

費用

実費のみ(数千円)

司法書士費用+実費

作業の手間

すべて自分で対応

書類収集・作成を一任

その他相続手続きについても依頼可能

正確さ

自己判断で対応しなければならない

専門的な知見・経験に基づく対応、チェックを受けられる

 

依頼する場合の費用は事務所によって異なりますが、数万円~10万円前後が相場となります。

※法定相続情報一覧図の作成など、付随する作業内容や依頼先により異なる点には要注意。

 

被相続人が何度も転籍しているケース、相続人が多数いるケース、代襲相続が発生しているケースなどでは特に自力での作業が煩雑になります。また、相続登記も同時に進めたい方には司法書士へのご依頼をおすすめいたします。

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