【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 生前贈与とは|メリット・デメリットや知っておきたい注意点について

「生前贈与とは何か?」「生前贈与にはどんな良さがあるのか?」といった点を当記事で解説しています。

相続対策として有効な手段の代表例ですが、デメリットがないわけではありませんし、贈与前に押さえておきたいポイントもあります。当記事の内容も確認のうえ、本格的に生前贈与の検討を始めるときは司法書士などの専門家も活用すると良いでしょう。

 

「生前贈与」は生きているうちにする贈与

生前贈与とは何か、簡単に言うと「自分が生きている間に財産を無償であげること」と説明できます。

 

例えば次のような形で生前贈与を行うことがあります。

 

  • 子どもがマイホームを購入する資金を援助するためにお金を贈与する
  • 孫の教育資金としてまとまったお金を贈与する
  • 家族・親族の生活を経済的に支援するため生活費を贈与する

 

法的には一般的な贈与と変わりありませんが、「相続を待たずに財産を渡す」という意味合いを強調する場面で特に生前贈与という言葉が使われます。
相続も贈与と同じく無償で財産の所有権が移ることになりますが、相続だと財産の所有者が亡くなった後に所有権が移転します。財産を移転させるための手続きや課税の面でも違いがでてくるため、贈与であることの良さを活かしたいときに生前贈与を行うことになるでしょう。

生前贈与をするメリットとデメリット

あえて相続開始前に贈与を行うことには次のメリットがあります。

 

メリット

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相続税の負担を軽くできる

生前に財産を移転しておくことで相続財産が少なくなるため、相続税の負担が軽くなる。

※ただし贈与税の課税には注意が必要。

受贈者がすぐに財産を有効活用できる

教育資金や住宅購入資金など、受贈者が今必要としている用途に向けてすぐに財産を活用できる。

相続トラブルを予防できる

相続発生前に財産を分配しておくことで、相続人間でのトラブルを未然に防ぎやすくなる。また、移転の手続きに所有者自身が関与できるため、確実な財産移転を実現しやすい。

 

一方で、生前贈与には次のようなデメリットもありますのでそれらが問題とならないケースでの実行、あるいは問題とならないように贈与を行う必要があるでしょう。

 

デメリット

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贈与税の負担が大きい

単純に同じ財産が移転するときは相続税より贈与税の方が負担は大きい。そのため贈与税の特例を使うなどの工夫が必要になり、税制への知識が求められる。

遺留分の侵害で余計な手間やトラブルが起こり得る

法律で定められた相続人の最低限の相続分が「遺留分」。生前贈与のやり方によっては遺留分を侵害してしまい、その分の請求をめぐって手間やトラブルが発生し得る。

贈与者自身の使える財産が減少する

生前贈与の早期着手は相続対策として有効だが、所有権を失うことになるため贈与者自身の生活資金にも配慮しなければならない。

親族間での人間関係が悪化するおそれがある

特定の人物が利益を得ることに対して他の親族が不満を抱く可能性もある。これをきっかけに人間関係の悪化も起こり得る。

 

以上の特徴を踏まえて、トータルでメリットの方が大きくなると思われる場合に生前贈与を検討すると良いでしょう。

生前贈与のやり方・手続き

生前贈与は贈与契約を締結することによって成立します。遺言書を使った財産の移転だと遺言者の一方的な意思表示で足りますが、贈与は契約に基づいて実行されますので贈与者および受贈者双方の合意がなければいけません。

 

財産を持つ贈与者が、受け取ってほしい相手方である受贈者と話し合い、贈与契約を成立させてください。何ら条件を付けなくてもかまいませんが、一定の行為を求める負担付贈与とすることも可能です。

 

贈与前に知っておきたい注意点

生前贈与をするときは、その目的に応じていくつかの注意点があります。

 

例えば、生前贈与の目的が相続税対策にあるのなら、課税の仕組みについて理解しておく必要があるでしょう。原則的には「暦年課税」と呼ばれる仕組みに従い、1年間で受贈者が受けた贈与財産の価額に応じて課税がなされます。その際、基礎控除により年間110万円までは非課税にすることができます。
ただ、節税効果としては小さいため、より大きな資金を渡したいときはまとまったお金を非課税で一括贈与できる特例等の利用を検討する必要があります。

 

また、節税ではなく早期の財産承継を行うことが目的であるのなら「相続時精算課税」の仕組みを利用して贈与を行うことも検討します。これにより贈与の税負担を相続時まで後回しにすることができます。

 

なお、どのような目的で生前贈与を行う場合であっても、「贈与契約書」は作成しておくべきです。贈与の有効性について争いが起きたときに契約書の有無が結果に響いてきます。
契約書の作成については司法書士に依頼することもできますし、特に不動産を贈与するときは登記手続きも必要となるため、司法書士への相談・依頼をおすすめします。

 

 

 

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