【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 相続で知っておきたい「代襲相続」の仕組み

本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていたり相続権を失っていたりすると、その方に代わって子が相続人となるケースがあります。これは「代襲相続」と呼ばれ、遺産の承継において重要な意味を持ちます。

代襲相続が起こると財産の引き継ぎ方にどのような影響が出るのか、また、どのような場合にこれは発生するのか、ここで解説していきます。

 

代襲相続とは何か

代襲相続とは、「本来相続人になれるはずであった人が、被相続人(亡くなった人)よりも先に死亡していたり、相続人としての権利を失っていたりした場合に、その人の子どもが代わりにその権利を受け継ぐ制度」のことです。

 

ある家庭において父親が亡くなったとします。家族として妻と長男・長女がいる場合、これら3人が相続人になるのが基本的な流れですが、このうちの長男または長女が事故などで亡くなっていることも可能性としては考えられます。
ただ、長男または長女に子どもがいるときは、その人物が親の代わりに相続人となることができるのです。これが代襲相続の典型例です。

相続人になれる人物の範囲が広がる

代襲相続が発生することで、相続人になれる人物の範囲が広がります。上の例でいうと、元々[配偶者および子]までの範囲で承継されていくはずが、[配偶者および子、並びに孫]までの範囲に広がっています。

 

仮に本来の相続人が妻・弟・妹であったとしても同じことが起こります。
弟が先に亡くなっていて、弟に子がいるときは、被相続人から見て甥や姪にあたる人物が代襲相続人になれるためです。この場合、[配偶者および兄弟姉妹]という範囲から、[配偶者および兄弟姉妹、並びに甥・姪]にまで範囲が広がります。

 

なお、これらの状況において孫も亡くなっているときは、さらにひ孫などにも同じ現象が発生しより範囲が広がります(これを「再代襲相続」という)。一方、甥や姪が亡くなっていてもこの再代襲相続は起こりません。

相続割合も代襲相続人が引き継ぐ

遺産を取得する割合は受遺者(遺言に基づいて財産を受け取る方)なども含む当事者間の協議にて自由に調整することができますが、まず基準となるのが法定相続分です。

 

代襲相続人は被代襲者の法定相続分を引き継ぐことになりますので、子に[遺産全体の1/4]の割合が認められるケースだと、代襲相続する孫にも1/4の割合が認められることになります。

 

ただし、被代襲者に子が2人いるときは、1人分の相続割合をその人数で分割します。そこで、上の例でいうと孫はそれぞれ1/8ずつの割合を取得するということになります。

 

 

なお、代襲相続の発生があってもほかの相続人の相続割合に影響はありません。

代襲相続が起こるケース

代襲相続が起こるのは次のケースです。

 

  1. すでに亡くなっている相続人がいる
  2. 「相続欠格」に該当した方がいる
  3. 「相続廃除」された方がいる

 

具体的にどのような状況を指しているのか、見ていきます。

被相続人より先に亡くなった相続人がいる

「先に亡くなった相続人がいる」というケースはこれまでの説明でも取り上げてきた、もっとも一般的な例です。

 

例)佐藤家で祖父Aが亡くなった。祖父には長女Bと次男Cがいたが、次男C10年前に病気で亡くなっていた。その次男Cには祖父Aから見れば孫にあたる3人の子どもXYZがいる。

 

この場合の相続人とそれぞれの相続割合は次のとおりです。

 

  • 長女B1/2
  • X1/6
  • Y1/6
  • Z1/6

 

長男Bは影響を受けておらず、孫たちXYZ1人分を3人で分割するため比較的小さな割合を取得するにとどまります。

相続人が「相続欠格」に該当した

「『相続欠格』に該当した方がいる」というケースは滅多に起こるものではありませんが、該当する可能性があるときは欠格の有無についての判定に注意してください。司法書士など法律に詳しい専門家に相談するなどして対処することが推奨されます。

 

例)山田家で母親Aが亡くなった。家族には父親Bと長男C、次男Dがいるが、長男Cは母親Aを殺害した罪で有罪判決を受けている。なお、長男Cには母親Aから見れば孫にあたる2人の子どもXYがいる。

 

この場合の相続人とそれぞれの相続割合は次のとおりです。

 

  • 父親B1/2
  • 次男D1/4
  • X1/8
  • Y1/8

 

この場合の長男Cは「相続欠格」にあたり、法律上の規定に基づいて自動的に権利が剥奪されます。ただし代襲相続は起こるため、長男Cの子どもには一定の相続割合が与えられます。

相続人が「相続廃除」された

「『相続廃除』された方がいる」というケースは、被相続人があらかじめ特定の人物について相続してほしくないと考えている場合に起こり得るものです。

 

例)鈴木家で父親Aが亡くなった。家族には母親Bと長男C、長女Dがいるが、長女Dは父親に対して虐待を行っていたため、父親が家庭裁判所で「相続廃除」の申し立てを行っており、これが認められていた。なお、長女Dには父親Aから見れば孫にあたる子どもXがいる。

 

この場合の相続人とそれぞれの相続割合は次のとおりです。

 

 

 

  • 母親B1/2
  • 長男C1/4
  • X1/4

 

なお、「相続廃除」とは、被相続人の意思に基づいて特定の方の相続権を剥奪する仕組みのことです。生前に家庭裁判所で手続きを行うか、遺言書にその旨を記載することで廃除は行うことが可能です。

代襲相続に関わる注意点

代襲相続の仕組みに関連する以下の注意点がありますので、家族の方など相続に関わる方は留意しておいてください。

 

  • 家族構成を把握しておくこと
    → 被相続人を中心とする家族構成を正確に把握しておいて、潜在的な代襲相続人の存在を認識しておくと手続きがスムーズになる。
  • 遺言作成時の配慮
    → 遺言書を作成するときは、代襲相続の可能性も考慮に入れることが重要。特定の方が先に亡くなった場合の対応を明確にしておく、あるいは状況が変わったときには作り直すことも検討する。
  • 相続分の計算
    → 代襲相続が発生したときに各自いくらの相続分を取得するのか、遺産分割のため計算方法を理解しておくことが重要。
  • 養子縁組の有無とその時期
    → 子との養子縁組後に生まれた孫は代襲相続人になれるが、養子縁組の前にすでに生まれていた方に関しては対象外。
  • 相続税への影響
    → 代襲相続が発生すると法定相続人の数が変わることから、相続税の計算にも影響が出る。基礎控除額が増えたり、適用される税率が変わったりすることもある。

 

これらの点に注意を払い、円滑でトラブルのない相続手続きを目指しましょう。

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