【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 遺留分に関して司法書士が対応できる範囲とは

遺産相続の方法は遺言書で指定できますが、配偶者や子など、ほとんどの財産を受け取れない相続人がいるときは「遺留分侵害額請求」が行われることもあります。また、生前贈与により大きな資産を渡していた場合などにも同じ問題は起こり得ます。

訴訟にまで発展するケースもありますので事前に対策を講じておくことが大事です。司法書士に対応できる範囲には限りがありますが、サポートできることもありますので、ご相談にあたっては当記事を参考にしていただければと思います。

 

司法書士は相続問題に幅広く対処可能

司法書士は相続に関するさまざまな問題、例えば次に掲げる幅広い作業に対応することができます。

 

  • 相続人の調査(戸籍謄本などを収集して法定相続人を確定する。)
  • 遺産の調査(預貯金、不動産、株式など相続財産の調査を行う。)
  • 遺産分割協議書の作成支援(相続人全員の合意に基づく協議結果を書面化していく。)
  • 相続登記(不動産の名義変更などの登記手続きを行う。)
  • 相続放棄・限定承認の手続き支援(家庭裁判所への申立書類の作成などの支援を行う。)
  • 遺言書の検認手続き支援(家庭裁判所で行う遺言書の確認作業に関して、書類の作成支援などを行う。)

 

このように、司法書士は相続に関する手続き全般をサポートすることができます。

トラブルへの対処には制限がある

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など、トラブルが発生した際でも代理人として交渉や調停、訴訟を行うことはできません。このような場合には、弁護士に依頼する必要があります。

 

そのため司法書士は「トラブルが発生していない場合の相続手続きをスムーズに進めるためのサポート」という役割を担っているといえるでしょう。また、弁護士よりも平均的には低コストで依頼できるという利点も持っています。

遺留分に関する対応可能範囲

遺留分に関する問題が顕在化してしまっている場面だと主に弁護士を活用することになりますが、事前の対策であったり請求額が少額であったりするときは司法書士にも対応が可能です。

 

具体的には、以下の業務が挙げられます。

遺留分侵害に配慮した生前贈与の支援

生前贈与を行う際は、将来、遺留分を侵害する可能性がないか、事前に検討しておくことが重要です。

 

そこで贈与する財産の評価、遺留分の算定、贈与契約書の作成などが重要になってくるところ、司法書士はこれらの作業をサポートすることで、遺留分を侵害しないような生前贈与を支援します。

 

 

 

 

 

 

 

 

遺留分侵害に配慮した遺言書作成の支援

遺言書を作成する際にも遺留分の確保には注意する必要があります。

 

そこで司法書士が、遺言者の意向を反映しつつ遺留分も考慮した遺言書の作成を支援します。推定相続人に認められる遺留分の大きさを意識して、遺言書による相続分の指定や遺贈の大きさを決めていけば、相続開始後に遺留分侵害額請求が起こるリスクを回避しやすくなります。

遺留分放棄の申立書類の作成支援

遺留分の請求をしてほしくない場合、遺留分権利者となる方にその権利の放棄をお願いし、そのための手続きを行うことで将来の遺留分侵害額請求のリスクを回避することができます。

 

相続開始後の遺留分放棄については遺留分権利者がその旨の意思表示をするだけで十分ですが、相続開始前の放棄については厳格な手続きが求められています。ここで司法書士は手続きに関する助言、家庭裁判所への申立書類等の作成支援など、サポートをすることができます。

140万円以下の遺留分侵害額請求

遺言や生前贈与によって本来受け取れるはずの遺留分を侵害されている場合、当該相続人は遺留分を侵害した相手方に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

 

このときの請求については基本的に弁護士を活用することになるでしょう。

 

ただ、請求額が140万円以下である場合に限り、司法書士にも対応ができます。

 

とはいえ遺留分は最大で遺産全体の1/2。仮に妻と子2人がいる事案でも子1人あたりの遺留分は遺産全体の1/8です。
遺産総額が4,000万円だとすればその1/22,000万円、1/8でも500万円と、140万円を超えるケースも珍しくありません。もちろん、遺産総額の規模や遺留分権利者が取得できた金額によっては140万円以内に収まるケースもあるのですが、実際に請求を要する場面だと司法書士に対応できない可能性が高いということはご留意ください。

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