高齢の方で、まだ物事の判断能力を有している人であっても、さらに年を取って判断能力が衰えて、認知症になってしまったときに、どのようにして自分の財産を管理するかが問題となります。判断能力がまだ十分に備わっているうちに、任意後見や家族信託などをしておくのが賢明だといえます。
認知症になって判断能力が不十分となってしまった場合、預貯金や不動産などの財産を管理する行為や、介護サービスを受けるための契約等の法律行為をすることが難しくなる場合があります。このような人が相続人になる場合、成年後見人を付けなければなりません。
成年後見人を付けるには、家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行う必要があります。この時、申し立てをする家庭裁判所は本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
申し立てが認められると、裁判所が成年後見人を選任することとなります。選任された成年後見人は、本人に代わって財産の管理や法律行為を行うこととなり、遺産分割協議に参加することとなります。
成年後見人に選任されるには特に資格は必要ありませんが、本人の財産を適正に管理し適切な法律行為をするために、法律の専門家である弁護士に成年後見人を任せる場合が増えています。
認知症になる前
認知症になる前の、十分に判断能力があるうちに遺言書などを作成して、自分の財産をだれに相続させるかを決めておくと、相続が発生したときに、相続争いを避けることができます。
また、認知症になる前に、任意後見制度を利用することも効果的です。認知症になって自分の財産の管理や契約の締結が難しくなった場合、任意後見契約を締結しておくことで、それらを委ねることができます。また、任意後見制度は法定後見制度と比べて、本人の意思が反映しやすい点も利点だといえます。
相続対策
「相続税の節税対策」で最も効果的な手段は生前贈与を活用することです。贈与税の税率は相続税と比べて高く設定されていますが、贈与税の基礎控除や特例を上手に使うことで効果的に節税をすることができます。
また相続税の納税資金をどこから捻出するか問題となります。これは、相続財産のほとんどが不動産の場合に特に問題となります。納税資金の対策では、生命保険などの保険金の活用が効果的です。
相続争いを回避するために、被相続人に遺言書を作ることは、相続争いを避ける手段として効果的です。
生前贈与
生前贈与の主な目的として、相続税の節税を行うことが挙げられます。節税は、年間110万円の非課税枠を活用して、相続税の節税を行うこととなります。
生前贈与のメリットは、相続税の節税ができることが挙げられます。また、特定の人に確実にご自身の財産を相続させることができることも挙げられます。生前贈与を活用することで、自由に贈与したい人を選んで、特定の財産を確実に贈与することができます。
加えて、被相続人の死から三年以内に行われた生前贈与は、相続財産に含まれて計算されますのでご注意ください。
遺言
任意後見
成年後見制度は、判断能力がなくなった後に利用する制度だけではありません。まだ、判断能力が十分あるうちに、信頼できる人と任意後見契約を締結することによって、判断能力を失ってしまった後でも、本人の意思を最大限尊重した任意後見人を付けることができます。
認知症になる前に、将来に備えることはご家族のためにもぜひとも行っておきたいことです。
任意後見には主に三つの類型があります。元気なうちに将来の財産の使い方などを取り決めておく将来型、判断能力があるうちから財産の管理を任せておいて判断能力が失われた後に任意後見契約が発効する移行型、そして任意後見契約を締結してすぐに任意後見人を付けて財産管理を任せる即効型です。どの型を選択するかは、選択者の状況に応じて最適なものを選択するとよいでしょう。
認知症になった後
認知症になってしまい、判断能力が低下してしまった方は、自分の財産の管理や契約の締結などの法律行為を行うことが困難になります。そのため、後見人を付けることが適切でしょう。
法定後見人には、成年後見人、保佐人、補助人の三種類があり、本人の意思能力の程度によって、どのレベルの後見人を付けるかを決定します。
法定後見人を付けるには、家庭裁判所に後見人選任の申し立てをすることによって行うことができます。法定後見人が選任されたら、家庭裁判所に報告をしながら、その監督を受けることとなります。
認知症対策として成年後見制度を利用するメリット・デメリット
人は、認知症といった病気などによって自らの行為を認識できなくなることがあります。こうした事理弁識能力を欠いた状態でなされた行為は、取引相手に言いくるめられるなど本人に不利益をもたらすことも多いことから、本人保護のために法律上無効となります。成年後見制度は、家庭裁判所への申立てを行うことで、このような成年被後見人に対し、その者の法律行為における代理権や取消権を有した成年後見人を就かせることで、成年被後見人の財産的保護をはかる制度です。
成年後見制度のメリット
まず、上述の通り、成年後見人は、本人の代理権を有しています。仮に、認知症の本人が不動産などの高価な財産を処分したいと思っても、適切に売買契約を結ぶことは困難です。そこで、成年後見人が本人を代理して契約を締結することができます。また、成年後見人は取消権も有していることから、たとえ本人が誤って不当な契約を締結した場合や、詐欺に遭った場合でも契約を取り消すことができます。
次に、成年後見人には、家庭裁判所により、本人保護としてもっともふさわしい者が選任されます。そして、成年後見人は、裁判所に定期的な職務の報告をすることが義務付けられており、後見事務を行うにおいて裁判所の監督下にあります。また、万が一、成年後見人が本人の保護としてふさわしくない場合には、裁判所が成年後見人を交代します。したがって、本人の不利益になるような成年後見人の不正行為を防止しつつ本人を保護できます。
最後に、認知症となった本人にとって、役所や金融機関などの手続きをすることは困難であり、他人に依頼するとしても委任状を作成する必要があります。しかし、成年後見人は、公的な証明書が発行されることから、本人の委任状を作成する必要もなく、金融機関や役所などでの手続きを代理することができ、手続きを円滑に行うことができます。
成年後見制度のデメリット
まず、後見開始がなされると、本人は、日常生活に関する行為(日用品の購入など)を除いて、単独での法律行為ができなくなります。また、誰かに対して贈与することや資産運用など、財産を減少させる行為を行うこともできなくなります。このように、成年後見制度は、本人の財産的保護の側面が強く、本人の行為を大幅に制限することになります。
次に、成年後見人には、本人の財産から定期的に報酬が支払われます。東京家庭裁判所の目安では、成年後見人の管理財産が1000万円以下であれば月額2万円、管理財産が1000万円~5000万円であれば月額3~4万円、管理財産が5000万円以上であれば月額5~6万円の報酬額を支払うことになります。
最後に、法定後見制度の場合、本人や親族が望んだ通りに成年後見人を選任できず、家庭裁判所による選任となります。また、成年後見人が選任されると、後見人が自ら辞職するか家庭裁判所から解任される以外には容易に辞めさせる方法はありません。
成年後見制度についてお悩みの方は、中野司法書士事務所までお問い合わせください。
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