何も対策をしていないと、相続人間で争いになったり悔しい思いをしたり、納税時期が迫っているにもかかわらず相続税を納める現金を用意できなくて慌てたりと問題が発生します。
相続人同士で争うこともなく、納税資金の確保のために無理することもなく、相続する側も相続される側も納得のいく、円満で清々しい相続を行っていただきたい。そのために、中野司法書士事務所では、生前の相続対策として、「節税対策」「納税資金の確保」「争族対策」の3つを行うことをお勧めします。
なお、税金が絡むものについては提携の税理士さんと協力しながら行わせていただきます。
目次
生前に行う節税対策とは
「節税対策」は、生前に財産を贈与しておく「生前贈与」を利用し、相続税の納税額を減らす方法で行います。
節税対策の1番のポイントは現状を把握することです。
相続税の課税対象となる財産がどのくらいあるのか?を把握することで、具体的な節税対策を行うことができます。
生前に行う納税資金の確保とは
生前に節税対策と共に行う必要があるのは、相続税を納めるための「納税資金の確保」です。
相続税の納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に「金銭一時納付」で納税しなければなりません。
相続財産の大半が不動産等の現金化が困難な財産で、10ヶ月以内に納税資金を用意できなかった場合、相続税を支払うために、多額の借入れを迫られることになりかねません。
「納税資金」は、生命保険金を活用して確保する方法もあります。納税資金を用意できない事態を避けるためにも、お早めにご相談下さい。
生前に行う争族対策とは
相続人同士で遺産争いをすることを「争族」と言ったりします。
遺産争いをしていると、相続人同士が精神的に不幸になっていきます。
そればかりでなく、相続税法の最大の特典である「小規模宅地の評価減」と「配偶者の税額軽減」も使えなくなり相続税も高額になってしまいます。
争族対策として、とりあえず有効な対策は、「遺言書の作成」です。
遺言は相続において最優先されます。遺言書の作成には厳格な要件があり、その要件を満たさない遺言は無効になります。
中野司法書士事務所では、遺言書についてのアドバイスや、原案の作成を行っております。
何が有効な対策なのか、遺言か、生前贈与か、民事信託か、アドバイスしていきます。
全ての方にアドバイスが必要なわけではありませんが、家族が亡くなった後にその相続人から相談に来られる場合は、事前に専門家によるアドバイスがあれば争族にならなかったのにと後悔するケースは多いです。
この生前対策を勧めるためのホームページだと思って頂いてもいいくらいです。
争族対策のための遺言書の作成
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