相続人が未成年者の場合、その未成年者は、遺産分割協議に直接参加することはできません。この場合、未成年者の親などの親権者や未成年後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席することになります。
しかし、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になる場合、相続人である自分自身としての立場と未成年者の代理人としての立場で母親が一人で協議することになってしまいます。しかし、それでは法律的に母親と未成年の子の利益は相反してしまうので、母親は未成年の子を代理をすることはできないのです。この遺産分割はお互いに利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分を取り決めることは法律上許されていません。仮に母親一人で遺産分割協議を行なったとしても、母親は子のためを想って分割するとは思いますが、法律上できないのです。
このような場合、親権者(または未成年後見人)は、家庭裁判所にその未成年の子の特別代理人の選任を申立てなければなりません。

未成年者と親権者(または未成年後見人)の利益が相反するケース

  • 親権者(または未成年後見人)も共同相続人の場合
  • 複数の未成年者がいて、親権者(または未成年後見人)が共通である場合

相続人に未成年者がいた場合の例

夫が被相続人で妻と子(未成年者)が相続人の場合

妻は子の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の2人の間で遺産分割協議を行います。

子が2人いて共に未成年者の場合

特別代理人を2人を選任してもらい、妻と特別代理人2人の計3人で行います。

稀なケースですが、母が相続人ではなく(内縁関係等)、2人の子(未成年者)だけが相続人である場合

法的に2人の子の利益は相反しているので、母(親権者)は両方の代理人になることはできません。1人の子に対しては特別代理人を選任してもらう必要があります。

夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合

法律上、胎児は相続人とみなされます。
ですから、遺産分割協議の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。

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