婿養子とは?

多くの方は「婿」と「婿養子」という言葉を聞いたことがあると思いますが、違いをしっかり理解している方は少ないでしょう。婿と婿養子には、相続を考える上で決定的な違いがあります。

「婿」とは、単に男性が女性の姓を名乗っている状態をいい、「婿養子」とは、男性と結婚相手の両親が養子縁組している状態をいいます。よって、婿養子は、女性の夫になると同時に、妻の両親の子となるのです。

そして、婿の場合は妻の両親の相続人とはなりませんが、婿養子は、妻の両親の子となるため、養子として妻の両親の「法定相続人」となり、相続権を有することになります。

もっとも、婿養子になっても、実の親との親子関係は継続したままであるため、実の親の財産も相続することができます。

一見、実の両親と妻の両親の財産を相続できることはメリットしかないように思われますが、その分両親の面倒を見る必要と責任が発生します。また、離婚をする場合に、養子縁組の解消という手続きが加わることにも注意が必要です。

婿養子の相続分

民法では、相続人になれる「法定相続人」が規定されており、法定相続人には順位が定められています。子・孫等の直系卑属(第1順位)、父母・祖父母等の直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)、の順位で相続人となり、配偶者は常に法定相続人です。
そして、婿養子は「養子」、すなわち第1順位の「子」となります。よって、法定相続分も、子としての相続分となります。

中野司法書士事務所は、東京都千代田区を中心に、相続問題に幅広く対応しています。相続登記や遺言書、相続についての生前対策でお悩みの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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