現地 調査

  • 遺産の独り占めされそうな場合

    生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、預金等は、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。

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