【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 相続財産の調査と相続人調査はなぜ必要?調査の重要性を解説

親族の方が亡くなると、遺産分割協議を経て相続財産を分けていくことになります。ただ、相続開始後すぐに遺産分割協議が始められるわけではありません。まずは「相続財産の調査」、そして「相続人の調査」を進めていく必要があります。
なぜ調査が必要なのでしょうか。ここで相続財産の調査・相続人の調査の重要性について解説し、調査が不十分である場合の問題点についても言及していきます。

相続財産の調査とは

相続財産の調査とは、被相続人(亡くなった方)の持っていた財産を調べることを指します。

 

相続対象のあらゆる財産を調べる必要があります。そのため現金や預貯金、不動産などの積極財産だけでなく、借金や滞納している税金等の消極財産についても調査が必要です。

 

調査方法は対象となる財産の種類により異なります。簡単に財産別の調査方法を示すと次のようになります。

 

相続財産の調査方法

預貯金

亡くなった方の自宅を捜索して、通帳やカード、銀行から届いた書類などを探す。取引のあった金融機関の特定ができれば、残高証明書の発行を請求して、利用状況や残高を確認する。

通帳やカードを発行していないネット銀行だと特定が難しく、PCやスマホの記録、メール内容なども調べていく必要がある。
有価証券

株式や国債などの有価証券に関連する書類やメールがないか、亡くなった方の自宅を調べる。株式を所有している場合、残高通知書、取引案内の書類が届いている可能性がある。

取引のある証券会社が明らかになれば、取引残高報告書の発行を請求し、取引履歴や残高を確認する。
不動産

建物や土地などの不動産を所有している場合、亡くなった方の自宅に固定資産税に関する納付書がないか、調べていく。

不動産があると思われるエリアが絞れる場合は、市区町村役場で名寄帳を取得し、所有物件を調べることができる。
借金

金融機関からの督促状、返済の明細書などが亡くなった方の自宅に届いていないか、確認する。

銀行口座の通帳から発覚するケースもある。定期的に支払いがされている履歴がある場合、借金の存在を疑うことができる。

信用情報機関に情報開示の申請をし、調べることも可能。取引先が見つかれば、借入金残高証明書の発行を請求して、残債務を確認する。

 

基本的には被相続人の自宅の捜索から進めていきます。上表に挙げたもののほか、現金や一般動産など、様々な財産が調査対象ですので、タンスや机の引き出しなどもくまなくチェックする必要があります。

相続財産の調査の重要性

相続財産の調査は、「遺産分割のため」「相続放棄等の判断のため」「相続税申告のため」に重要といえます。
それぞれ詳しく説明していきます。

遺産分割協議の下準備として必要

相続人が複数いる場合、遺産分割協議を経て、各人取得する相続財産が決まります。

 

しかし、分割対象になる財産がはっきりしていないと、協議をしようにも進められません。

 

そのため遺産分割協議を進める準備として、相続財産の調査は重要であるといえます。

相続放棄の判断をするために必要

相続は常に相続人にとって経済的利益をもたらすものではありません。借金などの消極財産についても相続人は取得することになります。そのため資産を上回る借金があるときは、相続により経済的な負担を負うことになってしまいます。

 

そこで「相続放棄」という手続が用意されています。
相続人は相続を受け入れるほか、相続放棄の手続により、相続人としての権利を捨てることも法的に認められています。

 

しかしその判断をするにも、相続財産の調査が欠かせません。
よく調べた結果「貸金庫から大金が見つかった」「見逃していた所有不動産があった」ということが起こる可能性もあります。十分な調査をしないまま相続放棄をしてしまうと、資産が受け取れなくなってしまいます。

相続税を申告するために必要

一定額以上の相続財産がある場合、相続税の申告と納付が必要です。

 

この計算を正しく行うには、相続財産の調査が欠かせません。
不十分な調査が原因で間違った内容を申告していると、ペナルティを課されてしまうことがあります。

相続人の調査とは

相続人の調査は、相続財産を承継する人物を探す行為を指します。

 

被相続人から見て次の関係にある人物が相続人になれると法定されています。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系尊属(親など)
  • 兄弟姉妹

 

ただしこの全員が同時には相続人になれません。
配偶者については常に相続人になることができるのですが、子ども・直系尊属・兄弟姉妹については優先順位の高い者から順に相続人になる権利を得ます。

 

例えば子どもは第1順位ですので、被相続人の子どもが相続人になれるときは、直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。

 

子どもがいないときは第2順位の直系尊属が相続人になれるのですが、子どもがもともといなかったのではなく先に亡くなっているときには、代襲相続により孫が相続人になることがあります。

 

また、「元配偶者との間に子どもがいた」「隠し子がいた」というケースも起こり得ます。そうなるとやはり直系尊属に相続権は回ってきません。

 

相続人の調査は、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取得していくことにより進めていきます。被相続人の死亡から出生までのすべての戸籍を取得し、その内容を確認していくことで、相続人となる人物が調べられます。

相続人の調査の重要性

相続人の調査は、「遺産分割のため」「限定承認のため」「預金口座の相続手続のため」に重要といえます。
それぞれ詳しく説明していきます。

遺産分割協議の参加者を集めるために必要

遺産分割協議の前に相続財産の調査が必要ですが、協議の参加者となる相続人の調査も必須です。

 

相続財産がはっきりしても、参加すべき人物が参加しないまま協議をしては意味がありません。

 

相続人の全員が参加せずに行った遺産分割協議は無効になってしまいますので注意しましょう。

限定承認をするために必要

相続財産に含まれる資産より明らかに負債が大きい場合は、相続放棄をすることでリスクを回避できます。

 

しかし被相続人が個人事業と営んでいた場合など、複雑な権利義務関係を築いていた場合、相続放棄をすべきかどうかの判断が難しくなってしまいます。
そこで「限定承認」という手段も残されています。相続財産から負債を清算し、残った積極財産に限り相続をするという手続です。手間のかかる手続ですが、相続による予想外のリスクを避けられるようになります。

 

ただし、限定承認は相続人の全員で行う必要があります。そのため誰が相続人なのかはっきりしていない状態で限定承認をすることはできません。
また、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月が経過すると単純承認をしたことになり、すべての権利義務が承継されてしまいます。そのため相続人が出てくるのを悠長に待つことはできず、相続人の調査を進める必要があります。

被相続人の預金口座の相続手続のために必要

被相続人の預金口座は、銀行が名義人死亡の事実を知ると、凍結されてしまいます。

 

相続人であっても、そのままだと入出金ができません。
そこで銀行所定の相続手続を進める必要があります。

 

詳細は銀行により異なりますが、多くの場合、相続員全員が把握できる戸籍謄本等の提出が求められます。また、提出書類に相続人全員の署名押印が必要になることもあります。

 

そのため、預金口座に係る相続手続を進めるためにも、相続人の調査は重要な過程であるということができます。

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