千代田区 遺産分割 司法書士

  • 知らない相続人がいた場合

    このケースの解決事例その相続人には連絡せずに兄弟2人で遺産分割していいですか?というような相談が稀にあります。 残念ながら遺産分割は、相続人全員でやらなければなりません。 この方の場合には、相手の方に連絡をとって話し合いをしたところ理解していただき同意いただけました。

  • 遺産の独り占めされそうな場合

    遺産分割協議などという言葉は一切でません。私はまともに妥当な遺産を受け取りたいです。遺言書も無いと母親・姉・弟も話していました。このケースの解決事例マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。

  • 遺言を無視することはできる?

    だからといって相続人で遺産分割協議をさせれば喧嘩になりそうだ。だから全財産を妻にという遺言書を残す。それを元に「3人が喧嘩をしなければ…」と条件付きで遺言を残していました。ゼロから始まる遺産分割協議ならば喧嘩になる可能性がありましたが、このような遺言の存在を前提にすれば収まるように収まる、という夫の予想通りになり...

  • 相続人の内に未成年者がいる場合の手続

    相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について、民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされています。よって、未成年者本人が法律行為である分割協議に参加することは出来ません。このケースの解決事例家庭裁判所への手続き方法 【1】「特別代理人選任の申立て」を行う。未成年者の住所地を管轄する家庭裁...

  • 認知症の方がいる場合の遺産分割協議

    遺産分割協議書を作成する際に、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができないません。このケースの解決事例そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をします。 成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。 そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理し...

  • 10年以上音信不通の弟との遺産分割協議

    被相続人が亡くなり、遺産分割の協議をしたいと思っていますが、海外に行った弟と10年以上音信不通になっている。 この場合、分割協議はできるのか。このケースの解決事例遺産分割協議は共同相続人全員でしなければなりませんので、行方不明の弟を除いての協議は無効となります。この場合考えられる方法として次の二つがあります。

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