不動産 共有 メリット
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
不動産:土地、戸建住宅定期預金:500万円相続人被相続人の母Aと父B(離婚をしている)問題点自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、...
- 2通の遺言書
不動産1定期預金株式相続人姪A、甥B、甥Cの3名問題点自筆証書遺言が2通ある。甲金融機関が解約に応じない。このケースの問題点自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で...
- 遺産の独り占めされそうな場合
遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。 まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、預金等は、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。
- 遺言に押印がされていない
不動産:戸建住宅、土地定期預金:200万円相続人被相続人と内縁関係にある女性A問題点遺言書に押印がされていないこのケースの問題点女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。 被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と...
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。 申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。
- 認知症の方がいる場合の遺産分割協議
ただし、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。 その結果まとまった遺産分割協議でもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
だから、自筆証書遺言より安全な「公正証書遺言」があるのです。大切な家族のことを思って書いたのですから。「可能性が高い」と言われると不安に思いますよね。 「遺言書」と書いておいた方が発見される可能性が高いです。 今後、この2つの遺言のメリット・デメリットも書いていきます。
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