【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 事例集 > 遺言 > 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任

ケース

相続財産(遺産)

  1. 不動産:土地、戸建住宅
  2. 定期預金:500万円

相続人

被相続人の母Aと父B(離婚をしている)

問題点

  1. 自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。
  2. 父は音信不通である。

このケースの問題点

相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。
登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。
つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。
しかし、母Bと父Cは離婚して以来、音信不通であり、協力を求めるのは難しい状況でした。

このケースの解決事例

【1】「遺言書の検認」を行う(検認の手続はおよそ1カ月前後を要する。)
 ↓
【2】検認の手続き完了後「遺言執行者の選任」を申立てる。
 ↓
【3】不動産の名義変更手続、定期預金の手続完了。
 ※ 相続手続完了までの期間:約2カ月半

「遺言書の検認」を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。
遺言執行者の候補者は母にします。
母が、遺言執行者として選任されれば、父の協力なくして母1人で手続ができます。
少し難しいケースですが、相続登記を申請する際の登記の原因は「遺贈」となります。

アーカイブ

カテゴリー

  • 時間外相談
  • 当日相談
  • 土日祝日相談

03-6272-4260

お急ぎの方:090-5413-3324

相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00

LINE・メール24時間受付/相談無料