家 登記 変更
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。 つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。
- 2通の遺言書
ケース相続財産(遺産)不動産1定期預金株式相続人姪A、甥B、甥Cの3名問題点自筆証書遺言が2通ある。甲金融機関が解約に応じない。このケースの問題点自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥C...
- 遺産の独り占めされそうな場合
マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。 まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、...
- 遺言を無視することはできる?
法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
家庭裁判所への手続き方法 【1】「特別代理人選任の申立て」を行う。未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で親権者が申立人となって行う。 特別代理人選任申立書申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本各1通特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通遺産分割協議書実際の分割協議書には、未成年者に代わって署名・押印した特別...
- 認知症の方がいる場合の遺産分割協議
そこで、相続人Cについては、家庭裁判所の後見開始の審判の申立をします。 成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。 そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。ただし、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は...
- 10年以上音信不通の弟との遺産分割協議
生死不明の期間が7年以上の場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることができます。この審判が為されると、行方不明になってから7年を経過したときに死亡したものとみなされます。ただし、弟に子がいる場合は、その子が代襲相続人として協議に加わることになります。2)代理人をたてる方法: 家庭裁判所に行方不明者のための...
- 【トピックス】婚外子の相続差別に違憲判決
今回の判決を受け、近いうちに民法が改正されることが予想されますが、日本における家族のあり方を見直すきっかけになるかもしれません。
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
我々法律の専門家は、「イゴン」と言ってしまうのですが、一般的には「ユイゴン」ですね。学生時代には皆さん「ユイゴン」と習いましたよね。 だから、相談のときついつい「イゴン」と言ってしまうと「はっ?」という顔される方いらっしゃるんです。ごめんなさい。似たようなもので「競売」があります。法律家は「ケイバイ」。一般的に...
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