遺留分 信託

  • 2通の遺言書

    また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書でもって遺産の全部を特定の者に相続させるとした場合、遺留分の問題は生じません。 解約に応じない甲金融機関に対しては、訴訟も視野に入れて検討する必要がありました。このケースの解決事例【1】『遺言書の検認』を行う。(検認の手続はおよそ1ヶ月前後を要する。 【2】検認の...

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