遺贈 税金
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
母が、遺言執行者として選任されれば、父の協力なくして母1人で手続ができます。 遺言執行者の候補者は母にします。 「遺言書の検認」を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。 【3】不動産の名義変更手続、定期預金の手続完了。少し難しいケースですが、相続登記を申請する際の登記の原因は「遺贈」となります。
- 死後のペットが心配
ここで考えられる方法が【負担付遺贈】です。ペットの世話をしてもらう。その対価として財産の一部を贈るという内容を遺言書に遺すことをおすすめします。 つまり、ペットの世話という負担を条件に財産を遺贈する方法です。ここで大事なことは、本当にペットをかわいがってくれる人を選び、承諾を得ておかなくてはならないことです。
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