相続放棄 期間
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
ケース相続財産(遺産)不動産:土地、戸建住宅定期預金:500万円相続人被相続人の母Aと父B(離婚をしている)問題点自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書...
- 2通の遺言書
(遺言執行者の選任もおよそ1ヶ月前後を要する。 相続手続完了までの期間:約9ヶ月『遺言書の検認』を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。 遺言執行者の候補者は姪Aとなります。 姪Aが、遺言執行者として選任されれば、手続がスムーズに進みます。
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。
- 10年以上音信不通の弟との遺産分割協議
生死不明の期間が7年以上の場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることができます。この審判が為されると、行方不明になってから7年を経過したときに死亡したものとみなされます。ただし、弟に子がいる場合は、その子が代襲相続人として協議に加わることになります。2)代理人をたてる方法: 家庭裁判所に行方不明者のための...
- 死後のペットが心配
この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません。遺言執行者は、もし、受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。
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