遺産相続 不動産
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
不動産:土地、戸建住宅定期預金:500万円相続人被相続人の母Aと父B(離婚をしている)問題点自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、...
- 2通の遺言書
不動産1定期預金株式相続人姪A、甥B、甥Cの3名問題点自筆証書遺言が2通ある。甲金融機関が解約に応じない。このケースの問題点自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で...
- 遺言に押印がされていない
不動産:戸建住宅、土地定期預金:200万円相続人被相続人と内縁関係にある女性A問題点遺言書に押印がされていないこのケースの問題点女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。 被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と...
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。 申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。
- 認知症の方がいる場合の遺産分割協議
ただし、成年後見人は成年被後見人にとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。そして、成年後見人が成年被後見人(病気の人)を代理して遺産分割協議に参加することになります。 その結果まとまった遺産分割協議でもって、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。
- 【トピックス】婚外子の相続差別に違憲判決
これは、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反していると判断されたことになります。 今回の判決を受け、近いうちに民法が改正されることが予想されますが、日本における家族のあり方を見直すきっかけにな...
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