遺留分 放棄

  • 2通の遺言書

    また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書でもって遺産の全部を特定の者に相続させるとした場合、遺留分の問題は生じません。 解約に応じない甲金融機関に対しては、訴訟も視野に入れて検討する必要がありました。このケースの解決事例【1】『遺言書の検認』を行う。(検認の手続はおよそ1ヶ月前後を要する。 【2】検認の...

  • 遺言を無視することはできる?

    法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。

  • 死後のペットが心配

    通常であれば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで、遺贈を放棄されてはペットがかわいそうです。 そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません...

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