【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続について > 2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分

相続の方法は、遺言書の有無により、遺言書がない場合の「法定相続」遺言書がある場合の「指定相続」の2つの方法があります。

遺言書のない相続(法定相続)

遺言書がない場合、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が民法の規定により決められています。この民法で決められた相続人を法定相続人と呼び、法定相続人の相続分を法定相続分と呼びます。

法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹です。
このため、遺言がない場合、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことはできません。

法定相続人の順位

  • 配偶者は常に相続人になります。
  • 子(第1順位)
  • 父母(第2順位)
  • 兄弟姉妹(第3順位)
  • 上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人になれません。

相続人の調査方法やかかる費用

■相続人調査とは?
相続人調査とは、相続において誰が相続人になるかを調査することです。
相続手続きを進める上で、相続人の確定は必須であり、例えば遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となっていますし、また、相続登記や銀行等の名義変更を行うのにも相続人の確定が必要です。よって、相続人を調査し、確定させることは、相続手続きを進める上で非常に重要となります。

■調査方法
相続人の調査は、大まかにいうと、被相続人が生まれてから死亡するまでの家族関係を、戸籍等を取得して洗い出すことによって行います。
そして、手続きの大まかな流れは以下になります。

●戸籍謄本の取得
①被相続人の本籍地で死亡時の戸籍謄本を取る。
被相続人の死亡時の住所の市役所で住民票の除票を取得することで、そこに本籍地を記載してもらうことができます。


②その戸籍に記載されている一つ前の本籍地で、また戸籍謄本を取る。
通常、婚姻や離婚、引っ越しによる本籍地の移動等の理由で、戸籍が移動するため、出生から死亡まで一つの戸籍にいることはほぼありません。よって、どんどん戸籍を遡っていくこととなります。
死亡時の本籍地が分かったら、その市区町村の役所、又は郵送で戸籍謄本を申請します。そして、戸籍謄本(除籍謄本)が手に入ったら、その戸籍に来る前の戸籍が書いてある欄から、一つ前の本籍を探します。その後、その一つ前の本籍地の役所で同様に戸籍謄本を申請します。
このように申請→一つ前の本籍の確認、を繰り返していきます。

もっとも、2024年に施行予定の「戸籍の一部を改正する法律」により、今後は、コンピューター化されて以後の戸籍謄本・抄本は、本籍地に限らず最寄りの市町村で入手できることになります(改正法120条の2)。


②③②を繰り返し、死亡から遡って出生までの戸籍を取っていく。
この際、移動する前の戸籍と次の戸籍の日付が連続しているかどうか確認することが、時間的空白のない戸籍収集の手段として有効です。

●戸籍謄本取得後相続人の確認
上記の手続きにより戸籍を収集した後、相続人が誰になるかを確認することとなります。
戸籍謄本上の婚姻や離婚、養子縁組などの身分事項を確認し、離婚した元配偶者との子供や認知した子供がいないかについても注意深く確認しましょう。

■相続人調査にかかる費用
相続人調査の手続きには、複雑で専門的なものであるため、調査の漏れを防ぐためにも弁護士などの専門家に依頼することが多いです。そして、弁護士に依頼した場合の調査費用の相場は、5~10万円となります。これは、戸籍取り寄せ料や手数料を加えた費用であり、手数料は、戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍謄本は1通750円となります。また、戸籍謄本が何通かによって、値段が変わってくる場合が一般的でしょう。

中野司法書士事務所は、東京都千代田区を中心に、相続問題に幅広く対応しています。相続登記や遺言書、相続についての生前対策でお悩みの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

遺言書のある相続(指定相続または遺言相続)

遺言書がある場合は、被相続人の遺言書で指定された相続人が相続人になります。
指定相続では、遺言書で決められた相続分を指定相続分と呼びます。

もし遺言書による相続人の中に、法定相続人(民法で決められた相続人)が含まれていなかった場合でも、法定相続人に対しては、「遺留分」と呼ばれる取り分が留保されています。遺留分減殺請求をすれば法定相続人も遺産を受け継ぐことができることになります。この「遺留分」については、被相続人も指定することはできません。

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