法定相続人の中に、自分で物事を判断することができない人がいるにもかかわらず、遺産分割協議を行った場合には、その分割は無効になります。
このように、自分で判断することができない人(意思能力のない人)のための制度として、成年後見制度があります。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

成年後見制度の申立て

成年後見制度の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

成年後見制度の手続きの流れ

裁判所への申立て
申立に必要な書類の作成及び準備ができたら、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

事実の調査
申立が受理されると、申立人・本人・成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官から事情を訊かれます。

精神鑑定
精神科等の医師に精神鑑定が依頼されます。

審判
事実調査・精神鑑定を経て成年後見人候補者が成年後見人として選任されることが多いですが、
成年後見人候補者が後見人として認められなかった場合には、弁護士や司法書士等が選任されることになります。

審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本が出てきます。

成年後見制度の開始
東京法務局に成年後見の登記がされます。

申立てに必要な書類

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 本人と親族関係を明らかにする親族関係の図面
  • 本人の財産目録及びその資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳コピー等)
  • 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書コピー等)
  • 後見人候補者事情説明書
  • その他の必要書類(事案によって必要な書類は異なります)

法定後見制度について

精神上の障碍により判断能力が十分ではない方(認知症の高齢者、精神障碍者、知的障碍者等)が不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てを行い、その方の法律行為を援助する代理人を付けてもらう制度です。
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれ、次の通り区分されます。

後見

ほとんど判断出来ない人を対象としています(「事理弁識能力を欠く状況にある場合」という表現を使ったりします)。

精神上の障碍(知的障碍、精神障碍、痴呆等)によって常に自分で判断して法律行為をすることができないという状態の方を保護する制度です。
家庭裁判所は、後見開始の審判をするとともに、本人のために成年後見人を選任します。
成年後見人は本人の財産に関する全ての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

保佐

判断能力が著しく不十分な人を対象としています(「事理弁識能力が著しく不十分な場合」という表現を使ったりします)。

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆等)によって日常の買い物等の簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた重要な事項については援助してもらわないとできないという状態の方を保護する制度です。
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするとともに、本人のために保佐人を選任します。さらに、当事者が申し立てた特定の法律行為について保佐人に対して代理権を与えることができます。
また、保佐人又は本人は、本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

補助

判断能力が不十分な人を対象としています(「事理弁識能力が不十分な場合」という表現を使ったりします)。

大体のことは自分で判断できるが、精神上の障碍(知的障碍、精神障碍、痴呆等)によって難しい事項については援助をしてもらった方がいいという状態の方を保護する制度です。
家庭裁判所は、補助開始の審判をするとともに、本人のために補助人を選任します。
補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

任意後見制度

現在は元気で支障がないけれども、将来、判断能力が衰えてしまった場合に備えて、支援内容・方法を信頼できる人に頼んでおきたいという場合に使う制度です。
上の後見・保佐の法定後見の制度は、本人が司法書士に相談をできないくらいの状態です。家族の方や役所等から間接的に相談を持ち込まれることになります。中野司法書士事務所としても、本人の意思を汲み取って仕事を行なうことは難しく、本人の財産が無駄に目減りしないように管理することに全うするだけの仕事になってしまいます。本人に別の意思があったとしても、法定後見の場合、その願いは叶わないことが多いです。
できれば、本人の意思があるうちに人生の最終コーナーを曲がった時期に、今まで築き上げてきた財産を有効に悔いのないように使ったり残したりできるよう思いのままに計画を立ててもらいたい。そのお手伝いができるよう当法務事務所では、任意後見制度に特に力を入れております。また、この相談をしていく中で、遺言や民事信託等他の有効な方法をご提案できます。

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