【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 遺産相続の3つの方法~遺言書・法定相続・遺産分割協議について~

基本的な遺産の承継方法には①遺言書による相続、②法定相続、③遺産分割協議による相続の3つのパターンがあり、それぞれに異なる特徴・手続きがあります。

「相続が初めて」「法律の知識がない」という方に向けてこれら3つの特徴を解説していますので、遺産相続に対応する際の参考にしていただければと思います。

 

遺産相続の基本

亡くなった方(被相続人)の財産は、法律で定められた相続人へと移転するのが原則です。

 

そのため相続の開始に伴い自動的に遺産は引き継がれ、分割ができない財産に関しては相続人間での共有状態となります。

※相続を受け入れる「単純承認」以外にも、「限定承認」や「相続放棄」という選択肢もある。遺産に含まれる負債が大きな場合や財産状況が複雑な場合などには限定承認や相続放棄も視野に入れるとリスクの回避につながる。

 

そして、分割される場合の割合は民法という法律で定められており、基本的には被相続人との血縁関係が近いほど大きな割合を持つこととなります。このように、法律上定められたルールにそのまま則って相続するパターンは「法定相続」とも表現されます。

 

他方、法定相続分とは違う形で遺産を取得したいというケースもあるでしょう。その場合、「遺産分割協議による相続」という選択肢も検討します。この場合は相続人同士の合意さえあれば好きな割合で各自の取得分を決められます。

 

また、「遺言書を使った相続」というやり方もあります。こちらは、被相続人が生前作成しておくことで法定相続分とは異なる相続を実現する方法をいいます。

 

遺言書が作成されているときは相続人全員の合意がない限り遺言内容と異なる遺産分割はできませんので、相続開始後はまず遺言書がないか確認することから始めましょう。もし「遺言書が作成されていない」「遺言書で言及されていない財産がある」という場合には遺産分割協議を行い、特別な分け方を望まないのであれば法定相続分に沿った分割を行うと良いです。

方法1:遺言書による相続の特徴

遺言書による相続を実践するには、被相続人が前もって遺言書を作っておかなくてはなりません。そこに、自分の財産を誰にどのように残すかを決めておくのです。

 

ここで留意したいのが、「遺言書は一定の条件を満たさないと法的拘束力を持たない」ということです。また、遺言書の種類に応じて作成条件が異なりますので以下3種についてはチェックしておきましょう。

 

 

 

 

 

遺言書の種類と作成条件

自筆証書遺言

・本文の全文、日付、氏名を自筆し、署名捺印して作成。

・用紙は何でも良いが、ワープロや代筆だと無効になる。

・作成が簡単で費用もかからないが、専門家に相談せず作成すると無効となるリスクが大きい。

公正証書遺言

・公証役場で公証人に作成してもらう。

・本人が遺言内容を考え、証人2人以上の面前でその内容を口述し、公証人が筆記する。

・プロが作成に関与するため無効となるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクもない。

秘密証書遺言

・遺言書の中身は本人が作成し、封をした上で公証役場へ持って行きその存在について公証を受ける。

・遺言内容を秘密にしつつ作成されたという事実を証明できるようにはなるが、中身の確認はされないため無効となるリスクがある。

 

なお、遺言書には原則として検認と呼ばれる手続きが相続開始後求められるのですが、公正証書遺言および法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言についてはこの手続きが不要です。

 

そのため相続人の負担をできるだけ抑えたいのであれば、公正証書遺言または自筆証書遺言を作成して法務局に保管することを検討しましょう。

 

また、意図した通りの効力が生じるようにするためにも、無効となるリスクを回避するためにも、司法書士など相続に精通した専門家に相談して作成作業へ取り掛かることも視野に入れると良いです。

方法2:法定相続の特徴

遺言書がなく、相続人同士での話し合いも行わない場合は、民法で定められた相続割合に従って財産を分けると良いでしょう。また、遺産分割協議を行うにしても法定相続分は1つの目安となります。

 

法定相続分の大きさ

配偶者のみ、子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみの場合

・相続人が1人であれば、その方が100%を取得。

・直系卑属(子)のみ、または直系尊属(親)のみ、あるいは兄弟姉妹のみで、複数人いるときは、人数分で均等に分割した割合で取得。

例)長男と次男、長女の3人なら1/3ずつ。父と母の2人なら1/2ずつ。

配偶者と子の場合

・配偶者枠と直系卑属の枠がそれぞれ1/2ずつ。

・子が複数いる場合は1/2をさらに均等に分割した割合で取得。

例)妻と長男、長女の3人がいる場合、妻に1/2、長男長女が1/4ずつとなる。

配偶者と親の場合

・配偶者枠と直系尊属の枠がそれぞれ2/31/3

・父と母の2人いる場合は1/3をさらに均等に分割した割合で取得。

例)夫と母の2人がいる場合、夫に2/3、母に1/3となる。母だけでなく父も存命であればそれぞれ1/6ずつを取得。夫の割合は変動しない。

配偶者と兄弟姉妹の場合

・配偶者枠と兄弟姉妹の枠がそれぞれ3/41/4

・弟と妹の2人いる場合は1/4をさらに均等に分割した割合で取得。

例)妻と弟、妹の3人がいる場合、妻に3/4、弟と妹が1/8ずつとなる。

 

なお、内縁関係の夫や妻は相続人になれないため、財産を受け取ってもらいたい場合は遺言書を作っておく必要があります。

方法3:遺産分割協議による相続の特徴

法定相続分とは違う割合で各自の取得割合を定めたり、誰が何を取得するのか具体的に定めたりする手続きを、「遺産分割協議」といいます。

 

相続人が話し合いによって遺産の分け方を決める場合は、全員の意見を反映させることに気を付けましょう。全員が集まって協議することまでは求められていませんが、最終的な結果に対しての同意は欠かせません。

※遺言書で具体的な財産を指定されず、取得割合のみを指定された受遺者がいる場合は、その人物も参加する。

 

なお、協議がまとまらず困ったときは家庭裁判所に申し立てて「調停」を始めることも検討しましょう。協議に参加しない相続人がいて困っている場合にも有効です。いつまでも解決しない場合、裁判所の審判によって分割方法を決めてもらうこともできます。

 

遺言書の活用なども含め、どの方法を選択するかは相続財産の内容・相続人同士の関係性・被相続人の意思などを総合的に考慮して決めるようにしましょう。

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