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相続登記とは
相続登記とは、人の死亡(相続)という原因に伴なって、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地・家屋)等の名義を相続人(遺された親族)に移転して法務局に備えられている登記記録を変更する手続きのことです。「不動産(土地・家屋)等」としてあるのは、土地建物の所有権の他、地上権や抵当権等で個人が設定して登記されている権利も相続登記をして名義変更する必要があるからです。
亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と法務局の登記記録とが合致せず、不要な混乱を招く恐れがあります。
遺産分割協議が成立している場合であっても、相続登記を行わないままにしていると、例えば遺産分割協議書を紛失してしまった場合に改めて全員から実印の押印をもらわなければならなくなり大変面倒です。
さらに、当初遺産分割協議書に押印した相続人が亡くなり次の世代が相続を受けていた場合は、もう亡くなっている当初の相続人から署名押印をもらうことはできないので、その相続人からもらうことになり非常に大変になってきます。
また、口約束だけで遺産分割協議を行い協議書を作成していなかった場合は、世代が変わると証拠もなく遺産分割協議自体を改めてやり直すところから始めなければならなくなることもあります。そうなると当初の内容とは違う内容を主張してくる相続人も出てくる可能性もあり、思わぬトラブルになりかねませんので、早めに相続の登記申請をして名義変更を行いましょう。
実際にこのようなトラブルは非常に多く、結局相続登記をすることができず、そうなると売却することもできず、社会問題になっている空き地・空き家になり、もったいないことになってしまいます。
相続登記の期限
相続登記には、申請時期についての期間制限はありません。
「6ヶ月以内に相続登記をしてください」というような決まりはないのです。放っておいても罰せられることはないのです。
しかし、決まりがないからと言って、そのまま放置するようなことはしないでください。
後で困るのは、その不動産の相続人です。
だれが相続し所有しているかを明確にして、登記を行っておかないとトラブルの原因になります。
名義変更
遺言書や遺産分割協議書に従って、それぞれの不動産を取得者の名義に変更します。
遺言書がなく、遺産分割協議もせず、法定相続分に従って名義変更することもできます。
必要書類
まず、相続人を確定させるため被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。
その他、遺言書、遺産分割協議、特別受益証明書等、相続登記の申請をする際に必要な書類があります。
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