相続登記に必要な書類を下記にまとめました。
下記以外にも例外的に必要になる書類が出てくることもあります。例外的な書類は、ご自身で作成するのが難しいことが多いです。
ご依頼いただいた場合、ほとんどの書類を当事務所で取得・作成することができます(印鑑証明書は取得できません)。
例えば、最寄の役所で取得できる住民票や戸籍謄本だけ依頼者様の方で取得して頂き、残りは全て任せて頂いても構いません。戸籍等は職権で取得できます。
不動産の相続登記という登記申請業務を遂行するのはもちろんですが、もっと大きく相続についてのアドバイスができるのが当事務所の強みです。
目次
遺言書による相続登記
- 遺言書
- 被相続人の死亡時の除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議による相続登記
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
- 法定相続人の印鑑証明書
法定相続分どおりの相続登記に必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
生前贈与による名義変更に必要な書類
- 贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報・登記済証)
- 贈与者(あげる人)の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 受贈者(もらう人)の住民票
- 登記原因証明情報(贈与契約書)
- 固定資産評価証明書
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
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