公正証書遺言 相続登記 必要書類
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
母が、遺言執行者として選任されれば、父の協力なくして母1人で手続ができます。 遺言執行者の候補者は母にします。 「遺言書の検認」を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。 【3】不動産の名義変更手続、定期預金の手続完了。少し難しいケースですが、相続登記を申請する際の登記の原因は「遺贈」となります。
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。 申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
大切な家族のことを思って書いたのですから。「可能性が高い」と言われると不安に思いますよね。 「遺言書」と書いておいた方が発見される可能性が高いです。 だから、自筆証書遺言より安全な「公正証書遺言」があるのです。今後、この2つの遺言のメリット・デメリットも書いていきます。
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