贈与 登記
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共...
- 遺産の独り占めされそうな場合
マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、1人のものにはできません。 まずは、どのような遺産があるかを調査するべきです。たとえば、...
- 遺言を無視することはできる?
法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
分割協議書は、不動産の相続登記など名義変更をする場合に必要となります。 申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでにはある程度の期間(通常1か月程度)がかかります。
- 時間外相談
- 当日相談
- 土日祝日相談
03-6272-4260
相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00
LINE・メール24時間受付/相談無料