公正証書遺言 自筆証書遺言 優先
- 遺言No.1 「自筆証書遺言の書き方」
大切な家族のことを思って書いたのですから。「可能性が高い」と言われると不安に思いますよね。 「遺言書」と書いておいた方が発見される可能性が高いです。 だから、自筆証書遺言より安全な「公正証書遺言」があるのです。今後、この2つの遺言のメリット・デメリットも書いていきます。
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。父は音信不通である。このケースの問題点相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共...
- 2通の遺言書
自筆証書遺言が2通ある。甲金融機関が解約に応じない。このケースの問題点自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続するとなった姪Aの間で喧嘩が起こりました。 また...
- 遺言を無視することはできる?
夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した子供が3人いるが、あまり仲よくなく財産分けで揉めそう子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのことこのケースの問題点このケースの解決事例この場合は、夫が自分で全財産をどうするのか遺言で決め手もいいのだけれど、子供たちに納得さ...
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