相続で土地や建物などの不動産を受け継ぐこともあるかもしれません。しかし維持費や税金の負担を考えて、あるいは不動産とは別に大きな借金が残っているため、「相続放棄」を検討するケースがあります。
遺産相続に関わる問題は相続放棄によって解決することができますが、安易に相続放棄の決断をすべきではありません。ここで紹介する5つのポイントに注意するようにしてください。

注意点①一定期間内の手続きが必要である
相続放棄の手続きには厳格な期限が設けられています。
相続人は、「自らについて相続が開始されたことを知った日から3ヶ月」の間に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。相続開始からのこの期間は「熟慮期間」とも呼ばれ、相続を受け入れるかどうかを吟味する時間として法定されています。
熟慮期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなりますので、以下の点に特に注意しましょう。
- 相続開始を知ってからすぐに行動を起こすこと
- 遺産調査には時間がかかるためできるだけ早く着手すること
- やむを得ない事情で間に合わなさそうなときは、熟慮期間を過ぎる前に、期間の伸長を求める手続きを行うこと
- 各種手続きや相続放棄の判断に少しでも不安があるなら司法書士など相続に精通した専門家に相談すること
注意点②特定の財産のみの相続放棄はできない

相続する不動産が有益なものとは限りません。老朽化が進んでおり維持費で大きな負担が発生してしまうこともあります。また、物件が遠方にあり管理が難しいというケースもあるでしょう。
このような場合は不動産を手放すため相続放棄を考えることもあるかもしれません。財産が不動産しかないのならいいですが、預貯金などその他資産価値のある遺産があるときは相続放棄によってそのすべてを放棄することになってしまいます。
「この家だけ」「この土地だけ」などと、特定の財産のみを指定して相続放棄することはできないのです。この点には十分留意し、すべての相続を受け入れるのか、すべてを相続しないのかを決断しないといけません。
もし不動産の維持管理が難しいのであれば、相続放棄以外の以下の手段も検討すると良いでしょう。
- 遺産分割協議でほかの相続人に取得してもらうよう話し合う
- いったん相続した後で第三者に贈与または売却をする
- 相続土地国庫帰属制度により土地を国に譲与する
注意点③相続放棄が認められても管理義務がある
被相続人と同居していた家屋がある場合など特定の状況下では、相続放棄が認められたとしても、不動産を取得することになった相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでは適切に管理しないといけません。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
相続放棄をした方があらゆる遺産に対して管理義務を負うわけではありません。条文にもあるように、相続放棄をしたときに“財産を現に占有している”といえる場合のみ義務が生じます。
義務を果たさないことで第三者に対し損害賠償責任を負う危険性もありますので注意が必要です。
注意点④いったん相続放棄をすると撤回はできない
相続放棄の申述をいったんしてしまうと、その後撤回をすることは認められません。
相続した古い家屋と土地に対し「維持費がかかるだけだから」と考え相続放棄したものの、後日、その地域では大規模な再開発計画が進められており土地が想定より大幅に高値であることに気が付いたとしましょう。あるいは、後日土地の価格が急騰することもあるかもしれません。
しかしながら、このような理由があっても撤回はできません。
そこで、相続放棄をする前に不動産やその他の財産も含めてよく調査しておくことが重要といえます。専門家に価値を評価してもらい、将来的に価値が上がる可能性についても調べてもらいましょう。
なお、詐欺や強迫を受けて相続放棄をさせられていた場合であれば、例外的に撤回が認められる可能性はあります。
注意点⑤私的な利用があると相続放棄ができなくなる

相続財産の処分、私的利用などを理由に相続放棄が認められなくなることがあります。これら一定の行為があったとき、「単純承認」をしたとみなされるためです。
少しでも相続放棄を行う可能性があるのなら、不動産の売却・贈与、賃貸物件として運用する、債務の弁済に充てる、などの行為は避けなくてはなりません。
ただし、上述のとおり適切な管理を行うことは相続人として必要ですし、財産の価値を守るためにする行為については基本的に単純承認の対象にはなりません。対応に困ったときは専門家にも相談しながら、慎重に対処していくようにしてください。
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