成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分となった方を法的に保護するための仕組みです。本人を支援する後見人等を選任することで、本人の権利や財産を守るのが主な目的ですが、制度の利用を始めると本人の行為能力に制限がかかり、費用の負担もかかるため、慎重な判断を要します。
そこで成年後見制度の利用を検討する際は、制度の利用枠組みについてまずは理解し、申立手続きや費用についても確認しておくことをおすすめします。

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成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類の制度があります。
法定後見制度はすでに判断能力が低下している方のために利用する制度で、本人の判断能力の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。一方、任意後見制度は将来の判断能力低下に備えて、判断能力があるうちに前もって契約を結んでおくことで利用ができる仕組みです。
法定後見制度 | 後見 | 判断能力を欠く常況(判断能力が失われた状態)にある方が支援対象。成年後見人は財産管理に関する全面的な代理権を持ち、本人の法律行為を取り消すことができる。 ※日常生活に関する行為まで取り消すことはできない。 |
|---|---|---|
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方が支援対象。保佐人には原則として代理権はなく、民法第13条に列挙された行為(借金、不動産の売買など)に関する同意権が与えられる。同意なく被保佐人がした行為は後から取り消すことが可能。 ※特定の行為を指定して申立てを行い、保佐人に限定的な代理権を付与することは可能。 | |
補助 | 判断能力が不十分な方が支援対象。補助開始の審判には本人の同意が不可欠。補助人の権限は保佐人よりも限定され、保佐において同意を要する行為のうち、指定した部分についてのみ同意権が与えられる。 ※特定の行為を指定して申立てを行い、補助人に限定的な代理権を付与することは可能。 | |
任意後見制度 | あらかじめ任意後見人となる人(任意後見受任者)と契約を結ぶ必要がある。その際の任意後見契約書は公正証書で作成されなければならない。 主な特徴は、本人自身で任意後見人となる人を選べることと、任意後見人の権限を柔軟に設定できることにある。 ※任意後見を開始するには、家庭裁判所から任意後見監督人を選任してもらう必要がある。 | |
法定後見制度を利用する場合の手続き
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ての手続きは法定後見と任意後見で異なり、法定後見制度の場合は次のような手順となります。
- 費用の確保
- 審判開始の申立手数料(800円) ※保佐・補助において追加の申立てを行うときはその分800円ずつ加算される。
- 郵便切手代(5,000円程度) ※裁判所によって異なる。
- 診断書(1万円程度) ※医療機関によって異なる。
- 各種書類の取得費用 ※戸籍謄本や住民票等の取得にかかる手数料。
- 鑑定料(10万程度) ※家庭裁判所から求められた場合のみ
- 専門家への相談料等 ※司法書士等に相談・依頼した場合のみ
- 病院での診断・・・法定後見制度の申立てでは医師が作成した診断書の提出が必要。診断書の内容は家庭裁判所による判断材料として重要な役割を果たす。
- 必要書類の準備
- 後見(または保佐、あるいは補助)開始の申立書
- 申立事情説明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 財産目録
- 収支予定表
- 親族関係図
- 親族の意見書
- 登記されていないことの証明書 など
- 家庭裁判所への申立て・・・本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て費用を納め、必要書類を提出。
- 後見開始等の審判・・・申立てが受理されると家庭裁判所による審理が始まる。申立人や親族との面談が行われることもあり、問題なければ後見等の開始が決定される。
審判後、2週間以内に不服申立てがなければ審判内容が確定となり、法務局に後見登記が行われます。
任意後見制度を利用する場合の手続き
続いて、任意後見制度を利用する場合の手続きについてですが、こちらは次のような手順となります。
- 費用の確保
- 公正証書の作成手数料(11,000円) ※公証人に出張を求める場合は別途出張日当や交通費等が加算される。
- 印紙代(2,600円)
- 登記嘱託料(1,400円)
- 正本謄本の取得費(250円) ※契約書の枚数や必要数により総額は変動する。
- 専門家への相談料等 ※司法書士等に相談・依頼した場合のみ
- 任意後見人受任者と任意後見契約を交わす・・・任意後見人になってほしい人(家族や友人、司法書士などの専門家も選択可能)を選び、任意後見契約書を公正証書で作成する。公正証書を作成するには公証役場での予約が必要となる。
- 必要書類の準備・・・本人の判断能力が低下し、任意後見を開始する段階で、「申立書」「戸籍謄本」「任意後見契約公正証書の写し」「成年後見等に関する登記事項証明書」「診断書」「財産に関する資料」などを揃える。
- 家庭裁判所に申立て・・・必要書類を家庭裁判所に提出し、任意後見監督人の選任を申し立てる。申立権は本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者にある。
- 任意後見監督人の選任・・・任意後見監督人が裁判所から選任され、任意後見に関する登記が行われると、任意後見の運用が始まる
以上の手続きを経て、任意後見人は契約内容に沿った仕事を始めます。
後見等開始後の費用負担にも注意

成年後見制度を継続的に利用する場合は、後見人等への報酬が定期的に発生します。申し立て時に発生する各種費用は1回限りですが、後見事務にあたる方への報酬は継続的なものですので、申し立て前にその費用負担ができること、収支状況の確認などを済ませておきましょう。
具体的な金額は、当事者間の話し合いや管理しないといけない本人の資産額、財産の取り扱い方の複雑さなどに応じて変動しますが、月額数万円程度が相場です。
後見人等に対しては月額2~6万円程度、任意後見監督人やその他家庭裁判所から選任される監督人については月額1~3万円程度となることが多いです。
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