初ブログです。
これから時間があるときに、私が仕事をしていく中で気づいたことを中心に、ときにはプライベートも織りまぜてイロイロ書いていきますのでよろしくお願いします。

 

遺言No.1「自筆証書遺言の書き方」

 

相続の依頼を受けたときに、「遺言があったらなぁ~」という経験がしばしばあったので、まずは「遺言」について数回連続で書いていきます。亡くなった後、認知症になった後では遺言を書くことはできないので後の祭です。相続人である依頼者の方も悔しがっていますけど、亡くなった方もあの世で悔しがってるだろうなぁって思います。そうならないためにも、まず遺言のことを知ってください。

 

我々法律の専門家は、「イゴン」と言ってしまうのですが、一般的には「ユイゴン」ですね。学生時代には皆さん「ユイゴン」と習いましたよね。
だから、相談のときついつい「イゴン」と言ってしまうと「はっ?」という顔される方いらっしゃるんです。ごめんなさい。

 

似たようなもので「競売」があります。法律家は「ケイバイ」。一般的には「キョウバイ」。そのうち、競売についてもブログ書きますね。

 

さて、一番手っ取り早い遺言が「自筆証書(じひつしょうしょ)遺言」です。
「自筆」ですから、自分の手で書けばいいだけです。だけ、と言ってもいろいろ制約はあるし有効な遺言が書けたのかどうか不安になると思います。そんなときは、私に気軽に聞いてください。

 

やり方は、紙に自分の死後に財産をどうしたいか等の全文を書いて、日付と氏名を書いて印鑑を押すだけ。

 

広告紙の裏に書いてもメモ用紙に書いても有効ですが、きちんとした紙、便箋等に書いた方がいいですね。
全部自分で書かなければなりません。「老眼で見えづらくて書けないよ」と言って、息子さんに書いてもらって最後の氏名のところだけ自分でサインするってのはダメです。ダメっていうのは無効ということで、死んだときのことを考えてせっかく書いたその遺言に効力がないということです。そうなると、法定相続分どおりで相続されることになります。
パソコンで打ってプリントアウトしてもダメです。ワープロでフォントを手書きの字体モードにしてもダメです。

 

あと、日付。
「平成26年2月吉日」なんとなく素敵な感じがしますが、これもダメです。複数の遺言が出てきたとき、新しいものが一番強いのです。気が変わるってこともありますからね。

 

鉛筆で書いたらダメとは条文にはないのでOKかもしれませんが、書き換えられる危険があるので鉛筆はやめましょう。最近、消しゴムで消せるボールペンがありますが、それもやめときましょう。「間違ったらどうしよう」という気持ちはわかりますが、間違ったときの訂正方法も民法で決まっております。勝手にぐちゃぐちゃと消さないように。

 

最後に押印です。三文判でもかまいませんが、本人の印だということを明らかにするためにも実印が望ましいです。拇印でも有効だという判例があります。でも、本人の印だということを明らかにするなら、実印を押して印鑑証明書を添えておくのが一番いいでしょう。

 

封筒に入れることまで法律は要求しておりませんが、一般的なイメージとして遺言は封筒に入ってますよね。生きている間には人に見られたくないだろうから、「遺言書」と書いて封筒に入れておきましょう。
「遺言書」と書いておいた方が発見される可能性が高いです。
「可能性が高い」と言われると不安に思いますよね。大切な家族のことを思って書いたのですから。だから、自筆証書遺言より安全な「公正証書遺言」があるのです。

 

今後、この2つの遺言のメリット・デメリットも書いていきます。

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