【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 相続ブログ > 不動産相続における司法書士活用のメリット

不動産相続は法的手続きが複雑で、専門的な知識が求められる場面も多いです。そのため土地や建物が相続財産に含まれる場合は、司法書士にご相談ください。司法書士は不動産登記の専門家として、相続手続きをスムーズかつ正確に進めるために重要な役割を果たします。

司法書士が不動産相続で果たす役割

相続が発生すると、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。この手続きは単純な書類作成にとどまらず、相続人の確定から遺産分割協議の調整、登記申請までの一連の作業を含みます。

 

司法書士は民法や不動産登記法に精通しており、個々のケースに応じた最適な解決策を提案できる立場にあります。そのため不動産の相続において中心的な役割を担う専門家が司法書士であるといえるでしょう。相続による所有権移転登記など、登記やそれに関連する法的な相談を主要業務としており、相続手続き全体をサポートすることができます。

司法書士活用のメリット

司法書士を活用し、相談できる・作業の代行を依頼できる環境を作れば、不動産相続におけるさまざま課題を効率的に解決することができるでしょう。以下ではその具体的なメリットを4つの観点から紹介していきます。

登記手続きの効率化

司法書士に依頼する最大のメリットは「登記手続きを正確かつスムーズに進められるようになること」にあります。

 

自分で登記申請を行う場合、必要な手続き内容の確認や書類の不備などにより複数回法務局に足を運ぶケースも少なくありません。一方、司法書士は豊富な経験と専門知識を持っておりますので、ご本人が大きな手間をかけることなく着実に登記を完了させることができます。

 

 

 

 

特に複雑な物件の事案では司法書士の存在が重要となります。たとえば「複数の不動産が異なる法務局の管轄にまたがって存在している場合」「農地が含まれる場合」「共有持分の相続」「未登記の物件がある場合」などでは、手続きにかかる手間が大きいことに加えトラブルが起こるリスクも高くなってしまいますので専門家によるサポートが重要です。

 

 

  • 管轄法務局が複数にまたがる場合
    複数の不動産が異なる法務局の管轄にある場合、それぞれの管轄ごとに必要書類を揃えたり、手続きの順序を調整したりする必要があり手間が大きい。
  • 農地が含まれる場合
    農地の登記は農地法の規制が絡み、農地転用や相続登記など複雑な権利関係の整理が発生することもあり、また、行政書士や土地家屋調査士との連携が必要になることもある。
  • 共有持分の相続や未登記物件
    共有持分の相続や未登記物件が絡むときは、相続人の特定や権利関係の整理が難しくなる。

多岐にわたる書類収集・作成のトータルサポート

不動産相続には多くの書類が必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書など、収集すべき書類は多岐にわたります。

 

司法書士はこれらの幅広い書類について、収集から作成までトータルでサポートを提供します。そのためご自身で役所を回る必要がありません。

 

また、戸籍関連の書類は被相続人との関係性、相続人であることを証明する書類として重要な資料ですが、登記やその他の手続きのたびに一式を集めたり回収したりするのは大変な作業です。しかし近年できた「法定相続情報証明制度」を活用して「法定相続情報一覧図」を取得しておけば効率的に各種手続きが進められるようになります。
この法定相続情報一覧図を発行してもらうには登記所への申出が必要であるところ、この手続きについても司法書士に対応してもらうことが可能です。

 

なお、司法書士にも業務範囲に限界があり、訴訟対応については弁護士にしか対応できません。もし相続人同士あるいはその他関係者との間で揉め事が起こっているときは弁護士を探すか、司法書士に相談して弁護士の紹介を受けるようにしましょう。

相続人調査の正確性向上

相続人の確定は相続手続きにおけるもっとも重要な作業の一つで、不動産の新たな所有者を定める前にその調査を済ませておかないといけません。

 

もし相続人の見落としがあると深刻な問題が発生します。まず、遺産分割協議が無効となり、あらためて全相続人で協議をやり直さなくてはなりません。すでに登記が完了していた場合は登記の更正や抹消が必要となり、追加の費用と時間がかかってしまいます。

 

司法書士であれば、前婚の子や認知された子、養子、代襲相続など、一般の方だと見落としがちな相続関係もしっかりと確認し、調査漏れが起こるリスクを大きく下げることができます。相続放棄をした方、失踪宣告を受けた方がいる場合や不在者財産管理人の選任が必要な場合など、特殊な状況にもスムーズに対応できます。

遺産分割の方法についての助言がもらえる

相続人が確定できれば、遺産分割協議で不動産を含む各種財産の取得者を決めていきます。

※遺言書が作成されていれば原則としてその内容に従う。

 

不動産の分割方法としては①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあるため慎重に判断しなくてはなりません。

 

  • 現物分割の特徴
    不動産を各相続人に物理的に分ける方法。土地の分筆が必要となる場合があり、そのときは測量費用や分筆登記費用がかかる。
  • 代償分割の特徴
    特定の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人に金銭を支払う方法。不動産を維持したい相続人がいるときは有効であるが、代償金の支払い能力が問題となりやすい。
  • 換価分割の特徴
    不動産を売却して得た代金を相続人間で分配する方法。公平な分配が可能であるが、売却に時間がかかることも多い。
  • 共有分割の特徴
    複数人で不動産を共有する方法。将来的な管理や処分で意見が分かれて運用に悩むリスクが大きい。

 

司法書士は各相続人の状況や不動産の特性を考慮し、どのように分割するのが適切か、アドバイスを行うことができます。

 

  • 時間外相談
  • 当日相談
  • 土日祝日相談

03-6272-4260

お急ぎの方:090-5413-3324

相談受付時間:平日・土日祝9:00~22:00営業時間:平日9:00~22:00

LINE・メール24時間受付/相談無料