ある人が亡くなった場合に、その人が財産(遺産)として不動産、例えば土地や持ち家、建物を所有していた場合、相続によってそれらの財産が相続されることになります。

このとき、不動産については、相続されたことを登記することをおすすめします。

すなわち、まず、登記とは、不動産の権利変動について公示するものでありますが、民法上、物権変動の対抗要件は登記の具備であるとされています(177条)。
つまり、第三者に自分が不動産を所有していることを有効に主張するためには、基本的に登記を備えていることが必要になります。

したがって、不動産相続した場合には、その旨の登記をするようにしましょう。

なお、相続によって、不動産が相続人の共有になった場合には、登記なくしてその旨を第三者に対抗できるとされていますが(最判昭和38年2月22日民集17巻1号235頁)、遺産分割によって、単独所有になった等の新たな権利変動を起こした場合には、その旨の登記がないと第三者には対抗できません(最判昭和46年1月26日民集25巻1号90頁)。したがって、遺産分割による権利変動があった場合には、速やかに登記をすることを強くおすすめします。

不動産売買における司法書士の役割

不動産売買を行った場合に、必ず行わなくてはならないのは登記手続きです。

すなわち、まず、登記とは、不動産物権変動を公示するものでありますが、不動産の売買によって、所有権が売主から買主に移るという権利変動を起こしていますので、その旨の登記を行う必要があります。

このとき、売主・買主自身で登記手続きを行うことも可能ではありますが、あまり現実的ではありません。
すなわち、登記手続きには一定形式の申請書類作成や添付書類を用意する必要があり、それを専門家でない人が必要十分に作成・揃えることは難しいからです。

したがって、このような場合には、登記の専門家である司法書士に依頼して、登記手続を行ってもらいましょう。

現地調査

被相続人が財産(遺産)として不動産を所有していた場合、相続によってかかる不動産が相続人に相続されることになります。

このとき、必ずその不動産について調査するようにしましょう。
なぜならば、通常、相続後に、遺産分割協議によって、共有状態の遺産を各相続人の単独所有にする等、遺産分割が行われることになりますが、その際、その不動産が果たして、どれくらいの広さなのか、現状どうなっているのか等を把握していないと、遺産分割するにしても、その財産的価値が把握できず、分割できなくなってしまうからです。

ここで、具体的な調査方法ですが、まずは、法務局(登記所)に行って登記簿を確認しましょう。ここで、具体的な所在地、広さ、権利関係等を把握することができます(仮に、当該不動産に抵当権が設定されている場合には、その旨の登記がなされています。)。
そして、その上で、必ず不動産の現地を調査しましょう。登記簿を見れば調査として足りるようにも思えますが、例えば、不動産に不法占拠者がいたり、あるいは、不動産を賃貸に出していて使用者がいたりする場合があります。このような事情は登記簿上からは把握できないため、現地調査を必ず行いましょう。

不動産売買を行った場合に、必ず行わなくてはならないのは登記手続きです。

すなわち、まず、登記とは、不動産物権変動を公示するものでありますが、不動産の売買によって、所有権が売主から買主に移るという権利変動を起こしていますので、その旨の登記を行う必要があります。

このとき、売主・買主自身で登記手続きを行うことも可能ではありますが、あまり現実的ではありません。
すなわち、登記手続きには一定形式の申請書類作成や添付書類を用意する必要があり、それを専門家でない人が必要十分に作成・揃えることは難しいからです。

したがって、このような場合には、登記の専門家である司法書士に依頼して、登記手続を行ってもらいましょう。

不動産登記申請書の作成

不動産について、売買を行ったり、相続が発生したりした場合、登記を行う必要があります。

登記手続きの際には、登記申請書というものを提出する必要がありますが、それには、

  • 「登記の目的」
  • 「原因」
  • 「権利者」「義務者」
  • 「課税価格」
  • 「登録免許税」
  • 「不動産の表示」

といったものを記載する必要があります。

確かに、これらの申請手続きを登記権利者・義務者ら自身で行うことも不可能ではありませんが、申請書への記載事項や、申請書に添付すべき書類などはきちんと決まっていますから、これらを必要十分に行うことはとても難しいです。

この点、司法書士は登記の専門家でありますから、登記申請書の作成を司法書士に依頼することは安全かつ有用であると言えます。

抵当権設定の登記

まず、抵当権とは、いわゆる非占有型の担保物権と言われています。詳述するに、抵当権とは、ある債権の担保として(支払不能に備えて)、設定される物権で、債務者が支払不能になった際に、債権者が、かかる不動産から(他の債権者に対して)優先的に、債権回収できるものです。そして、他の担保物権と異なる点は、抵当権が実行されるまで、抵当権設定者の占有下で使用・収益が許されている点です。

ここで、抵当権の設定をした場合には、必ずその旨の登記を行いましょう。すなわち、登記は、民法上、不動産物権変動の対抗要件とされており(177条)、第三者に物権の取得をしたことを有効に主張するには、その旨の登記が必要になります。そして、抵当権についても同じで、当該不動産に抵当権が設定されたことを第三者に有効に主張するためには、その旨の登記が必要になりますから、必ず登記を行うようにしましょう。

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