【高円寺 司法書士】相続相談サイト|中野司法書士事務所 > 司法書士による民事信託・家族信託サポート

老後の財産の管理・運用の方法で今注目されているのが、家族信託です。家族信託は、親が元気なうちに自身が持つ財産を信頼する家族に託して(家族以外が財産を管理する場合もあります)管理・運用・処分をしてもらう財産管理の方法になります。
家族信託では財産の管理・運用は家族に任せて、収益を親が受け取ることができます。
家族信託の仕組みを利用して、相続・成年後見・事業承継などの問題を、今までの制度とは別のスキームで解決することが可能になります。
認知症などによる判断能力低下時の財産管理や遺言の代用(二次相続以降の承継者指定)として利用されるケースも増加しています。

そもそも信託とは?

  1. 自身(=委託者)の財産(賃貸マンション等)を、
  2. 信頼できる人(=受託者)に託し、
  3. 家賃等の利益をもらう人(=受益者)のために、
  4. 特定の目的に従って、管理・処分してもらう

財産管理の手法です。

民事信託・家族信託は司法書士に相談ください

某信託銀行のセミナーに参加したら、信託組成の担い手は、司法書士が 73%、税理士、弁護士がそれぞれ 8%、行政書士が 7%、その他(コンサル等)3%と言ってました。 いろいろな資格の方が関与する可能性ある家族信託ですが、現状では司法書士がもっとも関わっています。

ブログ参照

民事信託・家族信託チェックシート

下記の項目に該当する方は「民事信託・家族信託」を検討する価値があると考えられます。

おすすめプラン

信託のスケジュール(約1ヶ月)

1.ヒアリング
委託者がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。

2.提案
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、当事務所から信託活用のご提案をさせて頂きます。

3.利害関係人の調整
柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し、“争続”を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。

4.信託手続
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が担当します。
また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。
口座開設や融資に向けて打ち合わせを行います。

私たちがお手伝いできるサービス

  • 民事信託の仕組みを設計するコンサルティング
  • 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
  • 信託財産に不動産がある場合の不動産登記手続き
  • 信託監督人や受益者代理人への就任
  • 民事信託導入後のメンテナンスやアドバイス

家族信託・民事信託の報酬基準表

遺言信託スキーム金 20 万円~ (信託財産の価格により変動します)
信託契約スキーム下記の表をご確認下さい。
信託による所有権移転登記金 7 万円~ (信託不動産の価格により変動します)
信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任応相談
信託事務処理の代行等信託スキームのサポート業務応相談

信託契約スキーム:信託設計コンサルティング報酬表

信託財産の評価額報酬額(消費税別)
~3000万円金35万円
3000万円~1億円1000万円ごとに6万円追加
1億円~10億円1億円ごとに25万円追加
10億円以上金380万円+応相談

不動産については固定資産評価額

信託財産に不動産がある場合、「受託者」への名義変更(所有権移転登記)及び信託の登記が必要になります。
この信託に関する登記費用(登録免許税・司法書士の登記手続報酬)は、別途に必要になります。固定資産税評価額を拝見して御見積りいたします。

 

家族信託基礎知識

  • 「信託」ってなんだろう?
  • 信託の種類
  • 信託をはじめるには?
  • 信託できる財産とは?
  • 信託がスタートしたら?
  • 信託が終わったら?
  • 遺言代用信託とは?
  • 受益者連続信託とは?
  • 信託を活用するメリット
  • 信託の障害・デメリット

民事信託・家族信託関連情報

  • 成年後見人制度との自由度における違い
  • 家族信託の税金
  • 家族信託が親孝行といわれる理由

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