相続対策として、生前贈与がなされることがあります。その際、配偶者に一定の資産を贈与した場合、2000万円までなら贈与税はかかりません。すなわち、年間の基礎控除額である110万円と合わせて2110万円の非課税枠を受けることができます。

もっとも、配偶者控除の制度を使う場合、一定の要件があります。

  • 法律婚での婚姻期間が20年を過ぎていること
  • 贈与財産が、居住用不動産あるいは居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、当該不動産に実際居住していること

上記要件を満たしていれば、必要書類を添付して贈与税の申告書を提出することで制度の適用を受けられます。配偶者控除を受けられれば、後の相続で財産を整理する際に、生前贈与された分の財産は、相続財産に加算されません。

一方で注意も必要です。この制度は一度しか使えないため、住居のみを贈与対象とし、土地を後回しにして申請を行うと、土地については通常の贈与税が課されます。 相続対策としての生前贈与には様々な方法があり、孫への生前贈与も有効です。節税のためにどのような方法で財産整理をすべきか、法律の専門家にご相談下さい。

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