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非課税枠を活用した生前贈与
110万円の基礎控除による非課税枠の活用
誰からどんな贈与を受けようとも、贈与を受けた金額が年間で110万円以内ならば贈与税の基礎控除により贈与税はかかりません。この非課税枠を利用して毎年毎年贈与を繰り返すと、それなりの額の資産を移転することが可能です。
ポイント
- 長期的に行う
- 複数の人に対して行う
- 毎年行う
注意点
- 長年に渡り毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返すと、多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、税務署から指摘されることがあります。
2,000万円の夫婦間の居住用不動産の贈与の特例による非課税枠の活用
配偶者から居住用の不動産または居住用不動産を購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで控除されます。
ポイント
- 相続税が多額に発生するような場合は効果が大きい
- 自宅の土地の面積が330㎡を超えてしまいそうな場合は効果が大きい(小規模宅地等の特例ば使えない部分がある)
- 配偶者には相続財産がほとんどない場合は効果が大きい
注意点
- 贈与する時点で婚姻期間が20年以上ある配偶者からの贈与であること
- 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
- 贈与する財産は、「居住用不動産」又は、「居住用不動産の取得資金」のいずれかであること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(または取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであること
- 贈与税の申告をすること
2,500万円の相続時精算課税による非課税枠の活用
相続時精算課税の特例は、贈与税の負担を大幅に軽減し、財産の早期移転を促すために設けられた制度で、2,500万円まで非課税で贈与ができます。
2,500万円の相続時精算課税について
ポイント
相続時精算課税により贈与された財産は、相続財産に足し戻して計算されますが、足し戻しの金額は「相続時の評価額」になります。そのため、将来的に相続するものの評価額が、贈与時より相続時のほうが高くなっている場合には、結果として節税できたことになります。
親が子や孫の生活費を負担することによる贈与
被相続人である親が、子や孫の生活費を負担すれば、負担した分だけ被相続人の財産が減っていくわけですから、相続財産を減らすことができます。扶養義務者である親が子や孫の生活費を負担しても、常識の範囲内であれば贈与とはみなされず、非課税です。
生活費としてみなされるもの
- 日常生活を営む費用
- 治療費
- 養育費
ポイント
生活費とみなされるためには、毎月決めた額を渡すよりは、必要な都度現金で渡すのがポイントです。
祖父母が孫などの教育費を負担することによる贈与
扶養義務者が孫などの教育費を負担すれば、負担しただけ相続財産を減らすことができます。常識の範囲であれば非課税です。
教育費としてみなされるもの
- 必要と認められる学資
- 教育費
- 文具費
- 入学金(数千万円でも可)
- 海外留学費
ポイント
まとめて渡さずに必要な都度、現金で渡すほうが良い。
生命保険料相当額を子に贈与する
特定の条件下であれば、保険金がおりた場合に、贈与してもらった資金を元に子が保険料を払っていたため、子自身がかけていた保険金がおりただけで、そこに対してはかけた保険料を上回る部分についてのみ一時所得としての課税がされるだけになります。
条件
- 契約者かつ受け取り人を子とし、被保険者を親とし保険を契約する
- 親は、贈与税の基礎控除枠を活用して、110万円までの保険料相当額を毎年贈与していく
- 子は、贈与されたお金を元に保険料を支払っていく
- 加入する保険は終身保険
注意点
- 契約する保険によって内容が異なるため、保険選びは慎重に行う
- 親が直接親の名義で保険料を支払っている場合などは、保険金が「みなし相続財産」となってしまうことがあるため注意が必要
冠婚葬祭費用を支出することによる贈与
結婚式のお祝いや香典など、冠婚葬祭の費用は「贈与」にあたりますが、これらの贈与税は非課税です。ただし、常識の範囲を超え必要以上に多額に与えた場合には、贈与税が課税される恐れがあります。
その他の冠婚葬祭に関係した対策
墓地、墓石、仏壇などは、相続税がかかりません。事前に購入しておけばその費用の分だけ相続税を減らすことができます。
ポイント
- ローンで購入し、返済中に亡くなった場合、未払い金は債務控除の対象外のため、現金で購入する
- 相続後に遺族が遺産から支出し、購入しても同様の効果はないため、生前に購入する
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- 当日相談
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